○柳川市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月15日

告示第28号

(趣旨)

第1条 医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するため、医療機関及び介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、市が行う在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、市長は、事業の運営の一部を、事業を適切に実施できると認めるものに委託することができる。

2 前項の規定に基づき事業を委託するときは、この告示に定めるもののほか、法人その他の団体との契約により当該委託に係る事業の範囲及び条件その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業

(協議会)

第4条 次に掲げる事項を検討するため、柳川市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(1) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出及び対応策等の協議に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に関し必要と認めること。

2 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域医療に関わる関係団体等が推薦する者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスに関わる事業者又は職能団体が推薦する者

(3) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所の在宅医療・介護連携担当職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

8 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はその者に必要な資料の提出を求めることができる。

10 協議会の委員は、会議上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11 協議会の庶務は、柳川市地域包括支援センターにおいて処理する。

12 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(柳川市在宅医療・介護連携推進協議会要綱の廃止)

2 柳川市在宅医療・介護連携推進協議会要綱(平成29年柳川市告示第74号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日の前日において現に廃止前の旧要綱第4条の規定により委嘱された柳川市在宅医療・介護連携推進協議会の委員であった者は、この告示の施行の日に第4条第2項の規定により、柳川市在宅医療・介護連携推進協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧要綱第4条の規定による委嘱に係る任期の残任期間とする。

柳川市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月15日 告示第28号

(平成30年3月15日施行)