○柳川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例(平成30年柳川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書又は代表者の住民票の写し
(2) 家屋平面図及び償却資産配置図
(3) 建築工事請負契約書の写し
(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく地域経済牽引事業計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)の承認申請書の写し
(5) 地域経済牽引事業計画の承認通知書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。