○柳川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月29日

規則第7号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する課税免除の適用を受けようとする者は、条例第4条の規定により、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書又は代表者の住民票の写し

(2) 家屋平面図及び償却資産配置図

(3) 建築工事請負契約書の写し

(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく地域経済牽引事業計画(以下「地域経済けん引事業計画」という。)の承認申請書の写し

(5) 地域経済牽引事業計画の承認通知書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 条例第5条に規定する通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(申請事項の変更)

第4条 前条の規定による決定通知を受けた者は、第2条に規定する申請事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から10日以内に、変更を証する書類を添えて、申請事項変更届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定により課税免除を取り消した場合は、課税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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柳川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税…

平成30年3月29日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)