○柳川市学校運営協議会規則

平成29年12月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、柳川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民及び保護者(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と地域住民等と信頼関係を深めるとともに、地域の創意工夫を生かした特色ある学校づくりを進め、地域とともにある学校づくりに取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認めるときは、その所管に所属する学校ごとに協議会を設置するように努めるものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 校長は、地域住民等の意向を踏まえ、前項の規定による協議会の設置について申請することができる。

(委員の任命)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 当該対象学校の通学区域内の住民

(2) 当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 当該対象学校の校長

(5) 当該対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員の定数は、各対象学校につき20人以内で教育委員会が当該対象学校の校長と協議して定める。

4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

5 委員は、市の非常勤特別職職員としての身分を有する。

(任期)

第5条 委員の任期は任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長及び専門員)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、当該対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

3 協議会には、第4条第1項第6号の学識経験者を専門員として置くことができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 専門員は、協議会の運営に伴い必要となる専門的事項について、調査及び研究を行うものとする。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第10条第1項又は第2項の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

5 協議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(2) 政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。

(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第9条 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 前項の承認が得られない場合は、校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して次に掲げる事項について、教育委員会を経由して福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(1) 教職員に係る一般的な要望に関すること。

(2) 教職員の加配に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

3 協議会は前2項の規定により教育委員会又は福岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価及び住民参画の促進等)

第11条 協議会は、毎年度2回以上、当該対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(協議会活動の情報提供)

第12条 協議会は、対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、地域住民等に対し積極的に提供するよう努めるものとする。

(教育委員会による指導助言等)

第13条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、指導、助言等を行うものとする。

(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。

(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。

(3) その他対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。

(協議会の庶務)

第15条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市学校運営協議会規則

平成29年12月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)