○柳川市在宅介護支援センター運営事業者選考委員会要綱
平成29年10月20日
訓令第8号
(設置)
第1条 老人(在宅)介護支援センターの運営について(平成18年3月31日付け老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)に規定する在宅介護支援センターの業務を本市から受託する事業者(以下「運営事業者」という。)を公平かつ適正に選考するため、柳川市在宅介護支援センター運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 選考基準に関すること。
(2) 運営事業者の選考に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長には副市長、副委員長には保健福祉部長をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 福祉課長
(2) 福祉課長補佐
(3) 地域包括支援センター長
4 前項に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて委員を任命することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員が議事に関し直接の利害関係者である場合には、その委員は、当該議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。