○柳川市在宅介護支援センター運営事業者選考委員会要綱

平成29年10月20日

訓令第8号

(設置)

第1条 老人(在宅)介護支援センターの運営について(平成18年3月31日付け老発第0331003号厚生労働省老健局長通知)に規定する在宅介護支援センターの業務を本市から受託する事業者(以下「運営事業者」という。)を公平かつ適正に選考するため、柳川市在宅介護支援センター運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 選考基準に関すること。

(2) 運営事業者の選考に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長には副市長、副委員長には保健福祉部長をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 福祉課長

(2) 福祉課長補佐

(3) 地域包括支援センター長

4 前項に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて委員を任命することができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員が議事に関し直接の利害関係者である場合には、その委員は、当該議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市在宅介護支援センター運営事業者選考委員会要綱

平成29年10月20日 訓令第8号

(平成29年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年10月20日 訓令第8号