○柳川市農業次世代人材投資事業実施要綱

平成29年4月3日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)及び柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)及び経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 市長は、次に掲げる全ての要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として50歳未満であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる全ての要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合若しくは同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合又は同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合を除く。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、及び取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事後5年以内に当該経営を継承して、農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地及び資金を独自に調達し、新たに経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると市長に認められること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。

(5) 第4条に規定する青年等就農計画に経営開始計画(様式第1号)を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 本市が策定する人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施行業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(10) 市税を滞納していないこと。

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有していないこと。

(12) 暴力団員ではないこと。

(13) 原則として世帯全体の所得が600万円を超えていないこと。

(14) 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(資金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。この場合において、資金の交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、夫婦合わせて前項に定める額に1.5を乗じて得た額を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に本市が策定する人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合を除く。)は、当該青年就農者にそれぞれ第1項に定める額を交付する。ただし、当該農業法人及び青年就農者のそれぞれが本市が策定する人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る。

(青年等就農計画の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画を作成し、関係書類を添えて、市長に承認の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、青年等就農計画の内容について審査し、当該申請が第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、予算の範囲内で青年等就農計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知するものとする。

3 市長は、審査に当たっては、福岡県南筑後普及指導センター(以下「県普及指導センター」という。)等の関係機関を含めた関係者及びサポート体制の関係者による面接等を実施して行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画の変更申請)

第5条 前条第2項の規定により青年等就農計画の承認を受けた者が当該計画を変更する場合は、同条第1項の規定に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、前条第2項及び第3項の手続に準じて、承認するものとする。

(交付申請)

第6条 第4条第2項の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、市長が指定する期日までに、関係書類を添えて、市長に資金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。

3 資金の交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うものとする。

4 経営開始後1年を経過して申請された場合は、既に経過した年数分は交付の対象としない。

(変更交付申請)

第7条 前条第1項の規定による申請を行った者が、第5条の青年等就農計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じたときは、前条第1項の規定に準じて変更を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。

(就農状況報告等)

第8条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月間の就農状況報告(独立・自営就農)(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月間の作業日誌(独立・自営就農)(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による就農状況報告の提出があったときは、県普及指導センター等の関係機関と協力し、資金を交付している期間、青年等就農計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、県普及指導センター等の関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

4 前項の規定による確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第5号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 資金受給者への面談により青年等就農計画達成に向けた取組状況を確認する。

(2) ほ場を確認し、耕作すべき農地が遊休化されていないか及び農作物を適切に生産しているかについて確認する。

(3) 作業日誌、帳簿及び農地基本台帳の写しを確認する。

5 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地、電話番号等を変更した場合は、転居後1か月以内に住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

6 資金受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに市長に就農中断書(様式第6号の2)を提出しなければならない。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第6号の3)を提出しなければならない。

(サポート体制)

第9条 市長は、交付対象者の次に掲げる課題に対応できるよう、県普及指導センター、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

(1) 経営・技術

(2) 資金

(3) 農地

2 市長は、前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに前項各号に掲げる課題に係るそれぞれの専属の担当者を選任し、交付対象者の当該課題の相談先を明確にするものとする。

3 前項の規定により選任された者(以下「サポートチーム」という。)は、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第7号)を取りまとめるものとする。

(中間評価)

第10条 市長は、交付対象者の交付期間の3年目が終了したときは、当該交付対象者に係る中間評価を実施するものとする。

2 市長は、前項の中間評価を実施するため、サポートチーム、県普及指導センター等の関係機関で構成する評価会を設置するものとする。

3 評価会は、農業基盤強化促進基本構想の考え方、青年等就農計画の承認の審査の観点等を参考に評価項目及び評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により中間評価を実施し、評価区分のうち該当するものに決定するものとする。

4 前項の評価区分は、原則として次の各号に掲げる交付対象者の場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 順調 A評価

(2) 順調ではない B評価

5 市長は、第3項の規定による評価がされたときは、次の各号に掲げる評価区分に応じ、交付対象者に対して当該各号に定める措置をとるものとする。

(1) A評価 引き続き資金の交付を継続する。農業所得目標の達成に向けて、重点指導が必要な者であると評価会で判断された者についてはサポートチームが中心となって重点指導を行う。

(2) B評価 資金の交付を中止する。

(交付の中止)

第11条 資金受給者が、資金の受給を中止する場合は、速やかに市長に中止届(様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、支援金の交付を受けた者については、4年目以降の資金の交付を中止する。

2 市長は、資金受給者から中止届の提出があった場合又は第13条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

3 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第12条 資金受給者が、病気等やむを得ない理由により就農を休止しようとするときは、市長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、休止期間は、原則1年以内とする。

2 市長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。

3 市長は、第1項の休止届がやむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。

4 第1項の休止届を提出した資金受給者が就農を再開しようとするときは、経営を再開するまでに経営再開届(様式第11号)を提出しなければならない。

5 市長は、資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

6 資金受給者(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)が妊娠・出産により就農を休止する場合は1回の妊娠・出産につき最長1年の休止期間を設けることができる。この場合において、資金受給者は、その休止期間と同期間の交付期間を延長することができるものとし、経営再開届と合わせて青年等就農計画等の変更申請の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。

(交付の停止)

第13条 市長は、資金受給者が次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第8条第1項又は第2項の規定による報告を行わなかった場合

(5) 第8条第3項の規定による就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当する場合その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

 青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 市長から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると認める場合に限り、交付を可能とする。

(資金の返還)

第14条 市長は、資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める資金の返還を命ずるものとする。ただし、第1号又は第4号に該当する場合において、市長が、病気、災害等のやむを得ない事情として認めた場合は返還を免除することができる。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 第2条第2号ア(ア)に規定する交付期間中の農地の所有権移転が行われなかった場合 資金の全額

(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(第8条第6項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第10条第3項の中間評価でB評価相当とされた者を除く。) 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額

2 資金受給者が前項各号のいずれかに該当した場合は、市長は、資金の返還を命ずることができる。この場合において資金受給者に損害が発生しても市長はその賠償の責めを負わない。

3 資金受給者は、第1項ただし書に規定する資金の返還の免除を申請する場合は返還免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、資金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除するものとする。

5 市長は、資金受給者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を福岡県に対して返還するものとする。

(経営発展支援金事業)

第15条 市長は、第10条第3項の中間評価でA評価相当とされた交付対象者のうち、希望する者に対して、支援金を交付することができる。

2 支援金の交付を希望する交付対象者は、経営発展支援金交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、経営発展支援金交付申請書の内容を審査し、交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は、申請を承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付するものとする。

4 交付対象者は、前項の規定により承認された内容を実施したときは、事業完了後1か月以内又は該当事業年度の3月末日のいずれか早い日までに経営発展支援金実績報告書(様式第14号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

5 市長は、経営発展支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認めるときは、これを承認し、支援金の精算を行うものとする。

6 支援金の交付額は、第3項の規定により承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

7 支援金による支援対象期間は、最長1年間とする。

8 支援の対象となる取組は、2年度にまたがることができるものとする。この場合においては、交付対象者は、その各年度において第2項から第5項までに定める手続を経なければならない。

(交付対象者情報の共有等)

第16条 市長は、青年等就農計画、交付申請書等(経営開始型)の提出があったときは、青年就農資金交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

2 市長は、関係機関の間で前項の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者になっていくまで、より丁寧な事後指導に活用するとともに、交付状況の確認、重複又は虚偽申請の確認のために利用するものとする。

3 市長は、この事業の実施に際して得られた個人情報の取扱いについては、個人情報の取扱い同意書(様式第15号)により本人に同意を得るものとする。

(雑則)

第17条 市長は、この事業が適切に実施されたかどうか及びこの事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(柳川市青年就農給付金給付要綱の一部改正)

2 柳川市青年就農給付金給付要綱(平成24年柳川市告示第126号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年4月1日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は、令和3年度以後に農業次世代人材投資資金の交付の申請を行うものについて適用し、令和2年度以前に農業次世代人材投資資金の交付の申請を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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柳川市農業次世代人材投資事業実施要綱

平成29年4月3日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第2節
沿革情報
平成29年4月3日 告示第43号
平成30年4月1日 告示第56号
平成31年4月19日 告示第53号
令和3年6月21日 告示第83号
令和5年3月31日 告示第44号