○柳川市新規農作物等研究会要綱
平成29年7月28日
告示第78号
(設置)
第1条 国による農業政策が大きな転換期を迎える中、大規模な干拓をはじめ広大な農地を有し農業が基幹産業となっている本市において、高収益な農産物の生産を推進することにより活力ある農業のまち柳川の実現を図るため、新規作物等について調査検討する機関として、柳川市新規農作物等研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、必要に応じて新規作物等についての調査検討を行い、その結果を市長及び各関係機関に提言し、又は報告する。
(組織)
第3条 研究会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 栽培技術の分野において識見を有する者
(2) 農業者団体の分野において識見を有する者
(3) 情報発信の分野において識見を有する者
(4) 行政の分野において識見を有する者
(5) 流通・販売の分野において識見を有する者
(6) 有識者
(7) 公募委員
(8) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱又は任命された日からその年度末までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 研究会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 研究会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 研究会の事務局は、産業経済部農政課内に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、研究会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。