○柳川市高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成29年7月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の運転免許証の自主返納制度の利用を促進し、高齢者等の運転による交通事故の抑止を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者等に対する支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により公安委員会が交付する通知書をいう。
(対象者)
第3条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、運転免許証の自主返納時において満70歳以上の者又は健康上の理由により運転に不安を感じる者で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 運転免許証の自主返納日から引き続き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 運転免許証の自主返納日から起算して1年以内の者
(申請)
第4条 この事業による助成を受けようとする者は、柳川市高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施申請書(様式第1号)に運転免許取消通知書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による利用券の交付は、1回限りとする。
3 既に交付した利用券の再交付は行わない。
(利用券の利用)
第6条 利用券の利用は、利用券の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の乗車時に限るものとする。
2 利用券の有効期間は、当該利用券の交付を受けた日から2年間とする。
3 交付決定者は、利用券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡し、又は売買してはならない。
4 この事業により利用できるタクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者のうち、市長が指定した別表の事業所(以下「協力機関」という。)に所属するタクシーとする。
(支払の方法)
第7条 市長は、利用券の利用により助成する額を協力機関との間に締結する契約書に基づいて支払うものとする。
(資格喪失の届出)
第8条 交付決定者が死亡又は転出により対象者でなくなったときは、交付決定者又はその親族等は、未使用の利用券を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(利用券及び助成額の返還)
第9条 市長は、交付決定者がこの告示に違反したとき、又は不正な手段により利用券の交付を受けていると認めたときは、その利用券の返還を命ずるとともに助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月27日告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の柳川市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱様式第2号で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川市高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱第3条の規定は、令和3年4月2日以降に運転免許証を自主返納した者に適用し、同日前に自主返納した者については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の柳川市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱様式第2号で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
タクシー事業所一覧
番号 | 事業所名 |
1 | 有明交通株式会社 |
2 | 久留米西鉄タクシー株式会社 |
3 | 昭和タクシー株式会社 |
4 | 柳川観光タクシー有限会社 |