○柳川市男女共同参画推進条例

平成29年7月5日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本市における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤する者及び市内に通学する者をいう。

(2) 事業者 事業者及びその他の民間団体であって、市内において活動するものをいう。

(3) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(4) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。

(1) 性別に関わらず人権が尊重され、個人としての能力が十分発揮できる機会が確保されること。

(2) 社会制度や慣行による固定的な男女の役割分担意識によって、個性や能力を制限されることなく、互いの特性を認め生かしながら、家庭・職場・地域において男女が様々な活動ができること。

(3) 男女が対等な社会の構成員として、あらゆる分野の政策の立案及び決定に共同で参画できる機会が確保されること。

(4) 男女が対等な家族の構成員として互いに協力し、家族としての役割を果たしながら、家庭生活と仕事や地域活動等の両立ができるようにすること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画推進施策について、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者と協力して、これを実施しなければならない。

3 市は、男女共同参画推進施策を実施するための体制を整備するとともに、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、男女共同参画に関する理解を深めるとともに、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり男女共同参画を推進するよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、その事業活動において、基本理念にのっとり男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、育児、介護その他の家庭における役割を果たしながら職業生活を営むことができるよう職場環境等の整備に努めなければならない。

3 事業者は、多様な経験を有する個人の能力が事業活動において発揮されることの重要性に鑑み、育児又は介護を行うこと等を理由として退職した者が、再び雇用の場において、その能力を発揮できるよう配慮しなければならない。

(性別による差別等の禁止)

第7条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的な取り扱いをしてはならない。

2 何人も、他の者の意思に反し、性的な言動により不快感や不利益を与え、又はその生活環境を害することをしてはならない。

(暴力的行為等の禁止)

第8条 何人も、配偶者等への暴力、性的言動による生活等侵害行為その他男女間の人権の軽視に起因する行為であって相手方に身体的又は精神的な苦痛を与える行為をしてはならない。

(男女共同参画計画)

第9条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定める。

2 市長は、男女共同参画計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民の意見を反映するために必要な措置を講じるとともに、第16条第1項に規定する柳川市男女共同参画推進協議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、男女共同参画計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(施策の策定に当たっての配慮)

第10条 市は、施策を策定し、及び実施するときは、男女共同参画社会の推進に配慮しなければならない。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)

第11条 市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるために、情報の提供、普及啓発その他必要な措置を講じるものとする。

2 市は、学校教育、社会教育等の教育の分野において、男女共同参画に関する教育及び学習の充実のために必要な措置を講じるものとする。

3 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する自主的な活動について、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(政策の立案及び決定過程への女性の参画推進)

第12条 市は、積極的改善措置の一つとして次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 市の政策の立案及び決定過程への女性の参画を積極的に推進すること。

(2) 事業者の方針の立案及び決定過程への女性の参画を促進するため、当該事業者に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

(情報収集及び調査研究)

第13条 市は、男女共同参画推進施策の策定及び実施のために必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

(相談対応)

第14条 市は、男女共同参画社会の形成に関する事案について、市民及び事業者から相談があった場合は、市内外の行政機関又は民間団体と連携して、当該相談に対する適切な措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情処理)

第15条 市長は、市が実施する男女共同参画推進施策について、市民又は事業者から苦情の申出があった場合は、当該申出を適切に処理しなければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、必要と認めるときは、次条に規定する柳川市男女共同参画推進協議会の意見を聴くものとする。

(柳川市男女共同参画推進協議会)

第16条 市は、柳川市男女共同参画計画及びその他男女共同参画社会の形成に関して重要な事項を調査及び審議するため、柳川市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市長の諮問に応じて男女共同参画社会の形成に関する重要な事項について、必要な調査及び審議を行い、市長に意見を述べることができる。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柳川市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市男女共同参画推進条例

平成29年7月5日 条例第14号

(平成30年3月23日施行)