○柳川市行政ポイント事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する事業の参加者等に対し、協同組合柳川おもてなしカード会が行うお買い物カード事業(以下「やなぽ事業」という。)のポイントを付与する行政ポイント事業(以下「行政ポイント事業」という。)を実施することにより、市が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、市内産業及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政ポイント やなぽ事業のポイントであって、市が指定する事業への参加者等に対して付与するものをいう。

(2) やなぽカード やなぽ事業のポイントを登録し、及び利用するために使用するICカードをいう。

(行政ポイント対象事業及びポイント数)

第3条 行政ポイント事業の対象となる事業(以下「行政ポイント対象事業」という。)は、次に掲げる事項に関するものであって、市長が別に定める事業とする。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 福祉に関すること。

(3) 子育てに関すること。

(4) 環境に関すること。

(5) まちづくりに関すること。

(6) 定住に関すること。

(7) 市民協働に関すること。

(8) 安全安心に関すること。

(9) 観光に関すること。

(10) その他市長が適当と認めること。

2 行政ポイントを付与されるための要件及び付与されるポイント数は、行政ポイント対象事業ごとに、毎年度市長が定める。

(ポイントの付与の方法)

第4条 市長は、行政ポイント対象事業の参加者等(以下「対象者」という。)が、当該行政ポイント対象事業の要件を満たすと認めたときは、対象者に対して、行政ポイント引換券を交付するものとする。

2 対象者は、行政ポイントをやなぽカードに登録しようとするときは、やなぽ加盟店(協同組合柳川おもてなしカード会に加盟している事業者をいう。以下同じ。)に行政ポイント引換券を提出しなければならない。

3 やなぽ加盟店は、前項の規定により行政ポイント引換券が提出されたときは、対象者のやなぽカードにポイントを付与するものとする。

4 協同組合柳川おもてなしカード会は、やなぽ加盟店から送付された行政ポイント引換券を、市長が別に定めるところにより、市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の規定により行政ポイント引換券が提出された場合において、適当と認めたときは、当該行政ポイント引換券のポイント数の合計数に2円を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額を協同組合柳川おもてなしカード会に支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、柳川市行政ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

柳川市行政ポイント事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 告示第34号