○柳川市福祉医療協力補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の地域医療の充実及び住民福祉の向上に資することを目的に、主体的に事業等を実施する団体に対して、柳川市福祉医療協力補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付申請ができる者は、柳川山門医師会及び柳川山門歯科医師会(以下「団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 柳川市民の地域医療の充実及び住民福祉の向上に資する事業
(2) その他市長が福祉又は医療に関し効果があると認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、団体が行う補助事業に要する経費であって、別表に掲げるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、柳川市及びみやま市が定めた福祉医療協力補助金の基準額に柳川市の負担割合を乗じて得た額と、前条に定める補助対象経費の実支出額の合計とを比較して、いずれか少ない額とする。
(交付申請)
第6条 団体は補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の申請取下げ)
第8条 団体は、補助事業を取下げようとするときは、補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第9条 団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 成果報告書。ただし、本文括弧書の場合は、省略することができる。
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の請求)
第11条 市長は、前条の規定により確定した補助金を補助事業完了後に交付する。ただし、補助事業の性質上、その補助事業の完了前に交付することが適当と認めるときには、その全部又は一部を事前に交付することができる。
2 団体は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第7号)により、期限を定めて、その超える部分の額の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備及び保存)
第13条 団体は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(状況報告)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況について団体に報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費支出基準 |
謝金 | 事業を実施するために必要な謝金 |
旅費 | 事業を実施するために必要な旅費 |
消耗品費 | 事業を実施するために必要な消耗品費。ただし、景品、記念品、食材等は対象としない。 |
通信運搬費 | 事業を実施するために必要なはがき、切手代等の通信費 |
印刷費 | 事業を実施するために必要なチラシ等の印刷費 |
会議費 | 事業を実施するために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(報酬、会場借上料、茶菓料(お茶代)等。ただし、団体の所有する施設の会場借上料及び弁当等食事とみなされるものは、対象としない。) |
賃貸借費 | 事業を実施するために必要な機器のリース代等 |
広報費 | 事業を効果的に実施するために必要不可欠な広告宣伝の経費 |
委託費 | 事業の運営を団体で実施することが困難なため、委託するために支払われる経費。ただし、補助対象経費の5割以内の額に限る。 |
その他 | 市長が特に必要と認める経費 |