○柳川市先進的事業支援特別事業費補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における高齢者の生きがい活動及び地域貢献等を支援する施設及び設備等の整備事業の推進の実施により介護離職の防止に資することを目的として、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に定める先進的事業整備計画に基づく事業に要する経費に対して、予算の範囲内で柳川市先進的事業支援特別事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「先進的事業整備計画」とは、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)第2の1に規定する先進的事業整備計画をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認めたものとする。
(1) 補助事業の対象事業所が市内に設置されていること。
(2) 国の平成28年度補正予算における地域介護・福祉空間整備推進交付金の協議において、厚生労働省から交付金の内示を受けていること。
(3) 平成29年度中に確実に補助事業の執行が見込まれること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象経費は、別表の第1欄の対象区分に応じ、第3欄に定めるものとする。ただし、次に掲げる費用については補助対象外とする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他先進的事業整備計画に基づく事業として適当とは認められない費用
(交付額の算定)
第6条 交付額の算定に当たっては、補助事業において、別表の第1欄に定める区分ごとに第4欄に定める対象経費の実支出額の合計と第2欄に定める交付基準単価とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、柳川市先進的事業支援特別事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合においては、柳川市先進的事業支援特別事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、柳川市先進的事業支援特別事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)に定める期間を経過するまで、市長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(7) 財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業完了後に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、柳川市先進的事業支援特別事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(10) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 補助対象事業者は補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(13) 補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(14) 補助対象事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。
(暴力団等の排除に関する措置)
第10条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続きを執るものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度から平成29年度までの事業について適用する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
介護予防・生活支援拠点整備事業 | 2,800万円(改修の場合は850万円)の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | |||||
スプリンクラー設備 | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,260円の範囲内で市長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲内で市長が認めた額/1m2と232万円の範囲内で市長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 103万円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 31万円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
ア 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設含む) イ 地域密着型施設等 ・特別養護老人ホーム(定員29人以下) ・介護老人保健施設(定員29人以下) ・養護老人ホーム(定員29人以下) ・軽費老人ホーム(定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・小規模特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 | 1,470万円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | |||
・養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象であって、市長が必要と認めた施設 | 737万円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
防犯対策強化事業 | |||||
ア 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設を含む) イ 地域密着型施設等 ・特別養護老人ホーム(定員29人以下) ・介護老人保健施設(定員29人以下) ・養護老人ホーム(定員29人以下) ・軽費老人ホーム(定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(※) ※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。 | 180万円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |