○柳川市地域デイサービス事業補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、柳川市地域デイサービス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか必要な事項を定め、高齢者の通いの場を提供する住民主体による自主的な事業を支援することにより、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、介護予防事業を行う団体であって、次に掲げる要件を全て満たす団体(以下「団体」という。)とする。
(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。
(2) 団体の主たる構成員が柳川市に住民登録がある市民(以下「市民」という。)で構成されており、自主的に運営されていること。
(3) 市内の地区公民館、集会所等を活動拠点とし事業を行っている、又は行おうとしていること。
(4) 同一の会計年度内に、国、県又は市から他の補助金、助成金等の交付を受けていない事業を行っている、又は行おうとしていること。
(5) 団体の構成員が、暴力団員等(柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、団体が主に市民である高齢者(以下「高齢者」という。)を対象とする自主的な通いの場に資する事業で、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たす事業とする。
(1) 主に活動拠点において、月に1回以上、6月以上継続し、年間10回以上事業を行っている、又は行おうとしていること。
(2) 1回当たり2時間以上の事業を行っている、又は行おうとしていること。
(3) 高齢者及び団体の構成員を含め、1回当たり10名以上の参加がある、又はあることが見込まれること。
(4) 事業を行う場所が確保されていること。
(5) 毎回の事業について、参加者数等を記録し、管理していること。
(6) 団体の構成員だけでなく、高齢者が参加可能な事業であること。
(7) 事業を行う場所等の安全性及び緊急時の対応策が確保されていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、この告示で定める補助対象事業の実施のために必要な経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費としない。
(1) 酒類
(2) その他補助対象経費とすることが適当でないと市長が認める費用
(1) 2つ以上の行政区で構成された補助対象団体
(2) 1年度の事業への参加者数が延べ601名以上見込まれる場合
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市地域デイサービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 柳川市地域デイサービス事業補助金交付決定通知書
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた事業を変更し、又は廃止しようとするときは、柳川市地域デイサービス事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該年度の翌年の4月末までに柳川市地域デイサービス事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
3 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、柳川市地域デイサービス事業補助金精算(概算払)請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消、変更及び返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めて当該部分に関する補助金の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 交付決定者(団体の構成員を含む。)が暴力団員等に該当するとき。
(関係書類の整理保存)
第14条 交付決定者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 交付決定者は、補助対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の例により、適正に管理しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(柳川市地域デイサービス事業実施要綱の廃止)
2 柳川市地域デイサービス事業実施要綱(平成17年柳川市告示第40号)は、廃止する。
附則(令和2年1月17日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市地域デイサービス事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度の事業から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 対象経費内訳 |
報償費 | 謝礼金(外部講師への謝金)等 |
旅費 | 交通費(交付決定者(団体の構成員含む。)の研修旅費)等 |
需用費 | 消耗品費(単価が1万円未満のもの)、燃料費、印刷製本費、食糧費、材料代、ガス料、水道料、修繕料等 |
役務費 | 郵便料、手数料、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、駐車場借上料、事務用機器賃借料、OA機器賃借料、介護予防のための機械器具賃借料等 |
備品購入費(単価が1万円以上のもの) | 事務用機器購入費、OA機器購入費、介護予防のための機械器具購入費等 |
別表第2(第5条関係)
参加者数(年間延べ数) | 加算額 |
601名以上650名以下 | 22,500円 |
651名以上700名以下 | 45,000円 |
701名以上750名以下 | 67,500円 |
751名以上800名以下 | 90,000円 |
801名以上850名以下 | 112,500円 |
851名以上900名以下 | 135,000円 |
901名以上950名以下 | 157,500円 |
951名以上1,000名以下 | 180,000円 |
1,001名以上 | 200,000円 |