○柳川市雇用促進住宅駐車場の廃止に伴う経過措置を定める規則

平成29年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市雇用促進住宅駐車場条例を廃止する条例(平成29年柳川市条例第4号。以下「廃止条例」という。)の規定により廃止された柳川市雇用促進住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の廃止に伴う経過措置について、柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。

(貸付けの特例)

第2条 廃止条例の施行の際現に廃止前の柳川市雇用促進住宅駐車場条例(平成17年柳川市条例第151号。次項において「旧条例」という。)第5条第2項の利用決定者である者は、当分の間、規則第124条の規定による貸付けを受けた者とみなす。この場合においては、同条第3項の規定による契約書に代えて、旧雇用促進住宅駐車場の使用に係る覚書(様式第1号)を締結するものとする。

2 新たに駐車場の貸付けを受けようとする者(前項に規定する者が別の駐車区画の貸付けを受ける場合を含む。)は、規則第124条第1項の規定にかかわらず、駐車場借受申請書(様式第2号)に自動車車検証の写し、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受け、貸し付けるべきものと認めたときは、規則第124条第3項の規定による契約書に代えて、覚書を締結するものとする。

4 旧条例第9条から第12条までの規定は、第1項及び前項の規定により駐車場の貸付けを受けた者(以下「利用者」という。)に係る駐車場の貸付けについて準用する。この場合において、旧条例第9条中「利用許可」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

5 第1項及び第3項の規定による駐車場の貸付けについては、規則の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。

(貸付料の特例)

第3条 利用者に係る駐車場の貸付料は、規則第128条第2項ただし書の規定により、1駐車区画当たり月額3,240円とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、第2条の規定による駐車場の貸付けに必要な準備行為をすることができる。

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柳川市雇用促進住宅駐車場の廃止に伴う経過措置を定める規則

平成29年3月31日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)