○柳川市雇用促進住宅駐車場の廃止に伴う経過措置を定める規則
平成29年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市雇用促進住宅駐車場条例を廃止する条例(平成29年柳川市条例第4号。以下「廃止条例」という。)の規定により廃止された柳川市雇用促進住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の廃止に伴う経過措置について、柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号。以下「規則」という。)の特例を定めるものとする。
2 新たに駐車場の貸付けを受けようとする者(前項に規定する者が別の駐車区画の貸付けを受ける場合を含む。)は、規則第124条第1項の規定にかかわらず、駐車場借受申請書(様式第2号)に自動車車検証の写し、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受け、貸し付けるべきものと認めたときは、規則第124条第3項の規定による契約書に代えて、覚書を締結するものとする。
(貸付料の特例)
第3条 利用者に係る駐車場の貸付料は、規則第128条第2項ただし書の規定により、1駐車区画当たり月額3,240円とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。