○柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的として、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に定める介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入支援に要する経費に対して、予算の範囲内で柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同項第3号に規定する離島等における相当サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。

(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。

(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。

(4) 介護ロボット 次の全ての要件を満たすものをいう。

 目的要件 日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。

 技術的要件 次のいずれかの要件を満たすものであること。

(ア) ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うものをいう。)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するものであること。

(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたものであること。

 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、介護従事者の負担の軽減及び業務の効率化のために介護サービス事業者が第6条第1項の介護ロボット導入計画により介護ロボットを導入する事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助事業を行う介護サービス事業者であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認めたものとする。

(1) 補助事業の対象事業所が市内に設置されていること。

(2) 国の平成27年度補正予算における地域介護・福祉空間整備推進交付金の協議において、厚生労働省から交付金の内示を受けていること。

(3) 平成28年度中に確実に補助事業の執行が見込まれること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、介護従事者の負担の軽減及び業務の効率化のために介護サービス事業者が介護ロボットを導入する経費とする。

2 導入する介護ロボットの選定に当たっては次に掲げる事項を検討するものとする。

(1) 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全が十分に確保されていること。

(2) 介護ロボットの導入時には介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分なフォローアップ体制がとられていること。

(3) 介護ロボットの導入に際してはサービス利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を受けた上で実施すること。

3 補助金の対象機器は、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットであって、1機器あたり20万円を超えるものとし、1事業所につき300万円を超えない範囲内で市長が定める額を補助するものとする。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。また、同機種を複数購入する場合も上記範囲内で市長が定める額を補助するものとする。

4 介護サービス事業者が一つの事業所において第2条第1号に規定する居宅サービ及び介護予防サービスの指定を両方受けている場合は1事業所とする。

5 補助金の対象機器は購入を原則とするが、リース又はレンタルの場合は第7条第2項に定める補助金の交付決定が行われた年度(以下「補助対象年度」という。)内に履行されたリース料又はレンタル料を限度とする。

(交付額の算定)

第6条 交付額の算定に当たっては、補助事業において、別表に定める対象経費の実支出額の合計額と300万を超えない範囲内で市長が定める額を比較して少ない方の額と、補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の合計額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書(様式第1号)に介護ロボット導入計画書(様式第2号)及び関係書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合においては、柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)に定める期間を経過するまで、市長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(7) 財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助事業完了後に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(9) 補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(第3号の規定により、補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の通知を受理した日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、財産がある場合は、この号本文に規定する期間を経過後、当該財産の処分が完了する日、又は適化法施行令に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(10) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(11) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 補助対象事業者は補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(13) 補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(14) 補助事業により、介護ロボットを導入した補助対象事業者は、原則として導入後3年間、介護サービス事業所(要介護者の居宅を訪問して介護サービスを提供する場合は要介護者の居宅を含む。)における介護ロボットの毎年度の使用状況ついて、介護ロボット使用状況報告書(様式第7号)により、翌年度の4月5日までに市へ報告しなければならない。

(15) 補助対象事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日(第6条第3号の規定により補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認の通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。この場合において、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の翌年度の4月20日までに、柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金年度終了実績報告書(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

(暴力団等の排除に関する措置)

第10条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき必要な手続きを執るものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の事業について適用する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

対象経費

補助事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料、賃借料(介護ロボットの使用料に限り、補助対象年度1年分までの費用を限度額とする。)及び役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)

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柳川市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第118号

(令和6年1月1日施行)