○柳川市高齢者虐待防止対応事業実施要綱
平成28年11月25日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止のための早期対応を図り、養護者への支援を行うため、高齢者本人、家族、関係機関等からの相談を受けるとともに、高齢者虐待に関する知識の普及啓発等を行い、もって高齢者及びその家族等が、安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 この告示による事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発
(2) 高齢者虐待に関する相談
(3) 養護者による在宅高齢者への虐待に対する対応
(4) 養介護施設従事者等による高齢者虐待に対する対応
(5) 関係機関、民間団体等との協力体制の整備
(知識の普及啓発)
第4条 市長は、高齢者虐待に係る通報義務、高齢者の権利擁護及び養護者の支援について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(相談・通報窓口)
第5条 高齢者虐待に関する相談、指導及び助言並びに養護者又は養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報又は届出の窓口は、福祉課高齢者福祉係及び柳川市地域包括支援センター(以下単に「地域包括支援センター」という。)とする。
2 福祉課高齢者福祉係及び地域包括支援センターは、第3条第3号の養護者による在宅高齢者への虐待に係る通報又は届出を受けたときは、高齢者虐待相談票・通報・届出受付票A票及び虐待受付票B票により、速やかに事実確認を行うものとする。
3 福祉課高齢者福祉係及び地域包括支援センターは、前項の事実確認後、速やかに事実確認票C表及びアセスメント要約票D票を作成するものとする。
(虐待の有無と緊急性の判断)
第6条 虐待の有無及び緊急性の判断を行うため、コアメンバー会議を置く。
2 コアメンバー会議は、次に掲げる者(以下「コアメンバー」という。)により組織する。
(1) 福祉課長
(2) 福祉課高齢者福祉係職員
(3) 地域包括支援センター職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
4 市長は、コアメンバー会議により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、福祉課高齢者福祉係又は地域包括支援センターの職員に、法第11条の規定による被虐待高齢者宅への立入調査をさせるなど、状況の把握に努めるものとする。
5 法第11条の規定に基づき立入調査権を行使するときは、当該職員は、市長が発行する立入調査票(別記様式)を携帯しなければならない。
6 市長は、法第11条に基づき立入調査権を行使するときは、必要に応じて高齢者虐待事案に係る援助依頼書により警察に協力依頼を行うことができる。
7 市長は、立入調査を行った場合において、高齢者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断し、高齢者の生命又は身体に関わる危険が大きく、緊急保護が必要と判断したときは、高齢者の状態等に応じて、緊急入院、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置等の対応を行うものとする。
(個別ケース会議の開催)
第7条 地域包括支援センターは、前条の規定による立入調査等での状況把握により、緊急性が無くとも高齢者虐待が行われているかその疑いのある場合には、関係機関と連携を取り、速やかに個別ケース会議を開催するものとする。
2 前項の関係機関は次に掲げる者とする。
(1) 民生委員
(2) 行政区長
(3) 介護支援専門員
(4) 介護サービス事業所職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センター長が必要と認めた者
3 第1項の個別ケース会議においては、高齢者虐待に係る状況判断、被虐待者及び養護者の支援方法並びに再発防止策を協議するものとする。
4 地域包括支援センターは、個別ケース会議で決定された処遇方針、役割分担等について、定期的に情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて処遇方針について再検討を行うものとする。
(処遇の検討)
第8条 地域包括支援センターは、被虐待者の保護の方法について、次に掲げる事項を参酌して、処遇方針を立てるものとする。
(1) 契約による介護サービス又は福祉サービス利用(当該サービスの利用の変更を含む。)
(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所
(3) 家族への支援又は家族間の調整
(4) 成年後見制度又は日常生活自立支援事業の活用
(5) 前各号に掲げるもののほか、個別ケース会議において決定された処遇方針を踏まえ、被虐待者や養護者の支援のために必要となる事項
2 前項の調査等に対し、養介護施設等からの協力が得られない場合その他特別な事情がある場合には、必要に応じて県に対して報告を行う。
(権限の行使及び報告)
第10条 市長は、前条第1項の通報又は届出に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認したときは、必要に応じ県及び関係機関と連携の上、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該事業所等への報告徴収、立入検査、公表、措置命令、指定取消、指定の効力停止等、必要な権限を行使することができる。
(地域課題の検討)
第11条 地域包括支援センターは、個別ケース会議での協議の結果、虐待を引き起こした要因に、地域課題が含まれると判断したときは、地域ケア会議において再発防止策、予防策等について検討を行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。