○柳川市消防本部応急手当に係る見舞金支給要綱

平成28年9月30日

消防本部告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市消防本部(以下「本部」という。)が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者(以下「バイスタンダー」という。)が応急手当の実施により本部の救急業務に協力したことで感染症のり患が疑われた際の検査費用として、応急手当に係る見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、その損害を軽減し、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応急手当 心肺生処置、大出血時の止血、傷病者管理、外傷の手当、搬送等をいう。

(2) 偶発的事故 応急手当の実施中に生じた偶然な事故をいう。

(3) 心肺蘇生処置 人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ及びAEDによる除細動をいう。

(4) 感染症 エボラ出血熱、南米出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、HBV感染、HCV感染、HIV感染及び梅毒をいう。

(5) 感染検査 直後検査及び結果検査をいう。

(6) 直後検査 偶発的事故が発生した日から起算して7日以内(7日目の午後12時までをいう。)に行うもので、第5条に規定する見舞金支給対象者が応急手当の実施と関係なく既に感染症にり患していないかを確認するための血液検査等をいう。

(7) 結果検査 直後検査を行った日から起算しておおむね3月経過した時点で行うもので、偶発的事故による感染の有無を調べるための血液検査等をいう。

(8) HBV B型肝炎ウイルスをいう。

(9) HCV C型肝炎ウイルスをいう。

(10) HIV ヒト免疫不全ウイルスをいう。

(保険契約による制度実施)

第3条 本部は、一般財団法人全国消防協会との間で保険契約を締結することにより見舞金支給を実施するものとする。

(適用要件)

第4条 この告示の適用要件は、バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを柳川市消防本部が客観的に判断できるときとする。

(見舞金の支給)

第5条 前条に規定する適用要件に該当する者(以下「見舞金支給対象者」という。)が、感染検査を受けた場合は、見舞金として2万5,000円を支給する。

(見舞金の支給を認めない場合)

第6条 次に掲げる事由によって生じた事故に対しては、見舞金を支給しない。

(1) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者(以下「法定相続人」という。)の故意又は重大な過失

(2) 見舞金支給対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(3) 見舞金支給対象者の麻薬、あへん、大麻、覚醒剤、シンナー等の使用

(4) 見舞金支給対象者の疾病又は心神喪失

(5) 地震、噴火又はこれらによる津波

(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(7) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(8) 前3号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) 第7号以外の放射線照射又は放射能汚染

(10) 第3条に規定する契約において保険の対象とならないものとして定められた事由

2 前項に定めるもののほか、見舞金支給対象者の請求又は受領に不正の事実があり本部が不適正と判断した場合は、見舞金を支給しない。

(事故の届出)

第7条 見舞金支給対象者又は法定相続人は、見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日から起算して30日以内に本部に届けるものとし、本部が説明を求めたときはこれに応じなければならない。

2 見舞金支給対象者又は法定相続人が正当な理由がなく前項に規定する届出を行わなかったとき、又はその届出について知っている事実を告げなかったとき、若しくは不実のことを告げたときは、見舞金を支給しない。

(見舞金の請求)

第8条 見舞金支給対象者又は法定相続人は、見舞金の支給を受けようとするときは、応急手当に係る見舞金請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、消防長に提出するものとする。

(1) 見舞金支給対象者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)

(2) 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類

(3) 見舞金の請求を第三者に委任する場合は委任状

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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柳川市消防本部応急手当に係る見舞金支給要綱

平成28年9月30日 消防本部告示第12号

(平成28年10月1日施行)