○柳川市公共施設マネジメント委員会要綱
平成28年10月11日
訓令第16号
(設置)
第1条 柳川市における将来的な人口減少や人口構成の変化を踏まえた公共施設等の有効活用及び今後の在り方について検討し、中長期的視点に立った公共施設等の配置に係る計画を策定し、その進捗状況を管理していくため、柳川市公共施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 公共施設等の有効活用及び今後の在り方に関すること。
(2) 柳川市公共施設等総合管理計画の策定及び進捗管理に関すること。
(3) その他公共施設等の再配置及び効率的な管理運営方法に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係職員に対し出席を求め、意見を述べさせ、又は資料を提出させることができる。
(幹事会)
第6条 第2条に規定する所掌事務のうち、具体的な事項を調査検討するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、総務部長をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事会は、幹事長が招集し、その議長となる。
6 幹事長は、会議の運営上必要があると認めるときは、幹事以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員 | 市民部長 |
保健福祉部長 | |
建設部長 | |
産業経済部長 | |
会計管理者 | |
教育部長 | |
議会事務局長 | |
消防長 |
別表第2(第6条関係)
幹事 | 総務部企画課長 |
総務部財政課長 | |
市民部生活環境課長 | |
保健福祉部健康づくり課長 | |
保健福祉部人権・同和対策室長 | |
保健福祉部子育て支援課長 | |
建設部建設課長 | |
建設部都市計画課長 | |
産業経済部水路課長 | |
産業経済部水産振興課長 | |
産業経済部商工・ブランド振興課長 | |
産業経済部観光課長 | |
大和庁舎市民サービス課長 | |
三橋庁舎市民サービス課長 | |
教育部学校教育課長 | |
教育部生涯学習課長 | |
教育部人権・同和教育推進室長 | |
教育部図書館長 | |
消防本部総務課長 |