○柳川市ふるさと納税に係る謝礼品の選定事務取扱要綱

平成28年10月27日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市へふるさと納税をした寄附者に贈呈する謝礼品の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(謝礼品の要件)

第2条 出品することのできる謝礼品は、市のPRやイメージ向上につながると認められるものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で生産された農水産業産品等

(2) 市内産の農水産業産品等を原料に製造された商品

(3) 市内の加工業者、製造業者等により生産された商品

(4) 市内の宿泊、体験イベント等

(5) 市の地域活性化等に貢献できると特に認められるもの

(出品者の要件)

第3条 謝礼品を出品することのできるものは、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

(1) 商品を生産、製造又は収穫する個人、法人又はこれらを営む者で組織される団体であって、原則として市内に主たる事業所を有すること。

(2) 市税に滞納がないこと。

(3) 商品の製造販売に許可等を要する場合にあっては、当該許可を受けていること。

(4) PL保険(生産物賠償責任保険をいう。)又はそれに準ずる保険に加入している、又は加入する見込みがあること。

(5) 柳川市ふるさと納税の趣旨を理解し、市のPRやイメージ向上に協力すること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。

(7) 柳川市政治倫理条例(平成19年柳川市条例第29号)第16条の規定に該当する者でないこと。

(申請)

第4条 商品に対して謝礼品としての選定を受けようとする者は、ふるさと納税に係る謝礼品申請書兼確約書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、柳川ブランド認定品は、必要書類の添付を省略することができる。

(結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請された商品を謝礼品として選定したときは、当該申請者に対して、ふるさと納税に係る謝礼品選定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(出品者の責務)

第6条 謝礼品の出品に当たり、謝礼品に係る責務は出品者が負うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市ふるさと納税に係る謝礼品の選定事務取扱要綱

平成28年10月27日 告示第106号

(平成28年10月27日施行)