○柳川市福祉ホーム事業補助金交付要綱
平成28年9月27日
告示第100号
(趣旨)
第1条 市は、障害者の福祉ホーム事業(以下「福祉ホーム事業」という。)の適正かつ円滑な運営を図り、障害者の地域生活を支援することを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第26項に定める福祉ホームを運営する社会福祉法人等に対して柳川市福祉ホーム事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については法及び柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる福祉ホームは、法第80条第1項の規定により定められた基準を満たした福祉ホームであって、柳川市の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が運営するものとする。
(補助対象経費及び補助金)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び月額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、福祉ホームを運営するために必要な別表に定める経費とする。
ア 福祉ホームの定員が5人以上9人以下の場合 321万6,000円を定員数で除して得た額を12月で除して得た額
イ 福祉ホームの定員が10人以上19人以下の場合 383万3,000円を定員数で除して得た額を12月で除して得た額
ウ 福祉ホームの定員が20人以上29人以下の場合 506万8,000円を定員数で除して得た額を12月で除して得た額
(1) 市内に居住地を有していた者
(2) 市が援護の実施者として法第19条第3項に規定する特定施設等に入所又は入居していた者
(1) 3月以上の入院が必要と認められた場合
(2) 入院期間が3月以上となった場合
(事業者の指定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、柳川市福祉ホーム事業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、指定を受けなければならない。
(1) 申請者の定款、寄付行為等
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 福祉ホームの平面図
(4) 設備・備品等一覧表
(5) 運営規定(定めている場合に限る。)
(6) 利用者からの苦情処理のために講ずる措置の概要
(7) その他必要な書類
(事業の変更)
第5条 指定事業者は、指定申請書の内容に変更があったときは、柳川市福祉ホーム事業指定変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 4月から6月まで 6月末日
(2) 7月から9月まで 9月末日
(3) 10月から12月まで 12月末日
(4) 1月から3月まで 3月末日
(交付請求)
第8条 交付決定通知書の交付を受けた指定事業者は、柳川市福祉ホーム事業補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の請求を行うことができるものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、請求の日から30日以内に、内容を確認の上、補助金を交付しなければならない。
(入居等の届出)
第10条 指定事業者は、当該福祉ホームに算定対象者が入居又は退居したときは、柳川市福祉ホーム事業入居(退居)届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該福祉ホームに入居している算定対象者が入院又は退院したときは、柳川市福祉ホーム事業入院(退院)届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助条件)
第11条 指定事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画を変更する場合は、柳川市福祉ホーム事業変更承認申請書(様式第12号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない範囲内の額で、補助対象経費の20パーセント以内の増減の場合を除く。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合は、柳川市福祉ホーム事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について根拠書類を整理し、かつ、それらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用し、又は決定の内容に反して執行したとき。
(3) 法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象経費 |
報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |