○柳川市消防本部非常招集要綱
平成28年7月12日
消防本部訓令第9号
柳川市消防職員非常招集要綱(平成25年柳川市消防本部訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部職員の非常招集(以下「招集」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 招集とは、普通火災時におけるサイレン吹鳴による覚知又は災害メール配信システムによる覚知以外の災害時の招集発令をいう。
(配備体制)
第3条 消防本部の配備体制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常体制
(2) 警戒配備体制
(3) 第1配備体制
(4) 第2配備体制
(5) 第3配備体制
(参集)
第5条 職員は、招集の命令があった場合には、速やかに柳川消防署本署又は東部出張所に参集しなければならない。
(自主参集)
第6条 職員は、地震が発生したときは、別表第2に定める基準に従い、速やかに自主参集しなければならない。その他重大な事故、相当規模の災害が発生したことを覚知したときは、招集を待つことなく自主参集しなければならない。
2 職員は、参集途上において可能な限り被害状況、その他の災害の状況等の把握に努めなければならない。
(招集の伝達)
第7条 招集の伝達は、電話、電子メール又は通信アプリにより行うものとする。
2 警防課長は、招集伝達の迅速化を図るため、緊急連絡体制表を作成しておかなければならない。
3 招集の伝達に際し、非勤務者等と連絡が取れなかった場合には速やかに所属長に報告するものとする。
(参集の報告)
第8条 参集した職員は、所属長又は当務責任者に到着の報告を行い、指示を受けなければならない。
(参集状況の記録)
第9条 所属長又は当務責任者は、参集状況を参集状況記録書(別記様式)に記録し、消防長に報告しなければならない。
(免除)
第10条 職員のうち、次に掲げる者については、招集を免除する。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 特別休暇中の職員
(3) 旅行命令中及び私事旅行中の職員(参集可能なものを除く。)
(4) 傷病等により、招集命令に応じられない職員
(5) 筑後地域消防指令センターに派遣された職員
(6) 消防長がやむを得ない事情があると認める職員
(参集の解除)
第11条 消防長は、招集の必要がなくなったときは、直ちにこれを通常体制に移行する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日消本訓令第8号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係) 風水害等における招集発令基準
配備区分 | 発令基準 | 招集職員 |
警戒配備体制 | 1 消防長が必要と認めるとき。 | 課長以上 |
第1配備体制 | 1 柳川市災害対策本部が設置されたとき。 2 その他消防長が必要と認めるとき。 | 課長以上 |
第2配備体制 | 1 柳川市災害対策本部が設置され、市内の数箇所で被害が発生する恐れがあるとき、或いは発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めるとき。 | 係長以上 当務隊の週休者 翌日週休となる非番者 |
第3配備体制 | 1 柳川市災害対策本部が設置され、市内の全域で被害が発生する恐れがあるとき、或いは発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めるとき。 | 全職員 |
別表第2(第4条関係) 震災における招集発令基準
配備区分 | 発令基準 | 招集職員 |
第1配備体制 | 1 市内で震度4の地震が発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めたとき。 | 課長以上 |
第2配備体制 | 1 市内で震度5弱以上の地震が発生したき。 2 有明海沿岸に津波警報が発表されたとき。 3 その他消防長が必要と認めるとき。 | 係長以上 |
第3配備体制 | 1 市内で震度6弱以上の地震が発生したき。 2 有明海沿岸に大津波警報が発表されたき。 3 その他消防長が必要と認めるとき。 | 全職員 |
別表第3(第4条関係) 国民保護措置における招集発令基準
配備区分 | 発令基準 | 招集職員 |
第1配備体制 | 1 武力攻撃災害が予想されるとき。 2 その他消防長が必要と認めるとき。 | 課長以上 |
第2配備体制 | 1 武力攻撃災害が予想されるとき、又は発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めるとき。 | 係長以上 当務隊の週休者 |
第3配備体制 | 1 武力攻撃災害が発生し、市内に被害が発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めるとき。 | 全職員 |
別表第4(第4条関係) その他の招集発令基準
配備区分 | 発令基準 | 招集職員 |
第1配備体制 | 1 災害が輻輳し、当務隊のみでは対応が困難と判断されるとき。 2 消防署で出動隊2隊が確保できないとき。 3 潜水隊の増員を必要とするとき。 4 各種応援協定に基づいた応援要請を受理したとき。 5 その他消防長が必要と認めるとき。 | 必要な職員 (1隊編成が可能な人員) |
第2配備体制 | 1 災害が輻輳し、第1配備体制では対応が困難と判断されるとき。 2 1事案において同時におおむね10人以上の傷病者が発生し、出動隊の増隊が必要なとき。 3 その他消防長が必要と認めるとき。 | 担当課長 必要な職員 (3隊編成が可能な人員) |
第3配備体制 | 1 1事案において同時におおむね50人以上の傷病者が発生したとき。 2 その他消防長が必要と認めるとき。 | 全職員 |