○柳川市コンビニエンスストアAED設置事業実施要綱

平成27年12月1日

消防本部告示第22号

(目的)

第1条 この事業は、柳川市消防本部(以下「消防本部」という。)が調達した自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)に設置することによって、設置店舗周辺で重篤な傷病者が発生した場合、救急車が到着するまでその場に居合わせた人による迅速な救命処置が行える救護体制強化を目的とする。

(設置及び委託)

第2条 AEDを設置委託する店舗は、原則24時間営業のコンビニとする。ただし、救護体制強化のため必要と認める場合はこの限りではない。

2 AEDの設置場所は、コンビニの営業に支障がなく容易に受け渡しできる場所に設置するものとする。ただし、故障の原因となる水分がかかる場所や落下する恐れがある高い場所には設置しないものとする。

3 AEDの受け渡しは、外部からAED借用依頼があった場合、速やかに受け渡しを行うものとする。ただし、明らかに緊急ではないと思われるときはこの限りではない。

4 設置店舗はAEDを受け渡した場合、AED受け渡し記録表(様式第1号)に記入するものとする。

(表示及び広報)

第3条 AED設置標章プレート(シール)は、設置店舗入口付近の外部から見やすい場所に掲示するものとする。

2 消防本部は、コンビニにAEDが設置されていることを市民に広報すると共に、応急手当講習(AED取扱い)受講の普及啓発を行うものとする。

(報告)

第4条 設置店舗は、AEDを受け渡した場合、消防本部に速やかに電話報告するものとする。また、AEDから異常を知らせるアラーム音が発せられている場合も同様とする。

2 救急隊は、救急現場でAED使用が確認できた場合は、コンビニAED現場報告書(様式第2号)で遅滞なく消防長へ報告するものとする。

(回収及び再設置)

第5条 救急現場で使用されたAEDは、救急隊が回収及び点検等を行い、速やかにコンビニへ再設置するものとする。

2 修理、盗難、紛失等で、早急に設置できない場合、消防本部は速やかに代替器を設置するものとする。

(保守管理)

第6条 保守管理は、消防本部が行うものとする。

2 管理方法は、リモート監視によりWeb上で一括管理を行い、毎日点検記録表(様式第3号)に記入するものとする。

(消耗品)

第7条 バッテリー及びパッド等の消耗品は、消防本部が負担するものとする。

(破損等の措置)

第8条 消防本部は、破損、盗難及び紛失等に備え、必要な措置をとるものとする。

(講習)

第9条 消防本部は、必要に応じて、設置店舗の従業員にAEDを含む応急手当講習を行うものとする。

(撤去)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、設置店舗からAEDを撤去又は一時撤去するものとする。また、コンビニ本部は、撤去及び一時撤去する1箇月前にはコンビニAED(撤去・一時撤去)届出書(様式第4号)を提出するものとする。

(1) 協定の有効期間が終了した場合

(2) 設置店舗が閉店した場合

(3) 設置店舗の経営者が代わったときで、AEDの設置を希望しない場合

(4) 設置店舗の改装、その他AEDを設置できない場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日消本告示第2号)

この告示は、令和2年10月9日から施行する。

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柳川市コンビニエンスストアAED設置事業実施要綱

平成27年12月1日 消防本部告示第22号

(令和2年10月9日施行)