○柳川市生活困窮者自立支援ネットワーク推進会議要綱

平成28年3月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく、生活困窮者の自立の促進に関する事業(以下「自立支援事業」という。)の円滑な推進を図るため、柳川市生活困窮者自立支援ネットワーク推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において、「生活困窮者」とは、法第2条第1項に規定する現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者をいう。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自立支援事業の推進に関すること。

(2) 自立支援事業を推進するための庁内外の連携に関すること。

(3) 生活困窮者に関する情報の収集及び分析に関すること。

(4) 法第3条第1項に規定する関係機関及びそのネットワーク(以下「地域支援ネットワーク」という。)との緊密な連携の推進に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には福祉課長を、副委員長には福祉課担当課長補佐又は福祉課担当係長を、委員には別表に掲げる課の職員のうち市長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は推進会議を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の委員の出席については、委員長が指名する職員の代理出席を認めるものとする。この場合において、代理出席した職員は、前項の委員とみなす。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

4 会議及び会議の資料は、原則として非公開とする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(支援調整会議)

第6条 委員長は、生活困窮者に対する個別かつ具体的な支援の調整を図るため、別に定める支援調整会議において、生活困窮者及び相談支援事業者その他の関係機関(法第3条第1項に規定する関係機関の職員等を含む。以下「支援者等」という。)による包括的な協議を行うことができるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、推進会議又はその事務の遂行において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 委員は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の重要性を認識し、個人情報を適切に管理することにより、個人の権利利益を侵害することがないように努めなければならない。

3 第1項前段及び前項の規定は、第5条第2項及び第3項の規定による出席者並びに支援者等について準用する。

(事務局)

第8条 推進会議の事務を処理するため、保健福祉部福祉課に事務局を置く。

2 事務局は、推進会議の運営に係る事務を遂行するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進会議の開催、連絡及び調整に関すること。

(2) 支援調整会議の開催、連絡及び調整に関すること。

(3) 地域支援ネットワークの構築及び当該地域支援ネットワークと推進会議との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自立支援事業の円滑な推進に関すること。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

部局名

課名

市民部

税務課

保健福祉部

福祉課(地域包括支援センターを含む。)

子育て支援課

健康づくり課

建設部

建設課(住宅管理担当)

産業経済部

商工・ブランド振興課(消費生活センターを含む。)

教育部

学校教育課

公営企業

上下水道課

柳川市生活困窮者自立支援ネットワーク推進会議要綱

平成28年3月31日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号