○柳川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会要綱

平成28年5月27日

告示第72号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき本市が策定した柳川市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の進捗状況等を審議するため、柳川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関する事項を審議する。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、総合戦略に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 産業の分野において識見を有する者

(2) 行政の分野において識見を有する者

(3) 教育の分野において識見を有する者

(4) 金融の分野において識見を有する者

(5) 労働団体の分野において識見を有する者

(6) マスメディアの分野において識見を有する者

(7) 公募により選定した者

(8) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委任された年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員がかけた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会において必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会要綱

平成28年5月27日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成28年5月27日 告示第72号
令和4年4月1日 告示第58号