○柳川市認知症カフェ運営補助金交付要綱
平成28年5月16日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症の高齢者等(認知症の疑いがある者を含む。以下「認知症高齢者等」という。)並びにその家族及び支援者等(以下「介護者家族等」という。)の介護負担を軽減するとともに、認知症高齢者等が、住み慣れた地域で安心して尊厳のある生活を継続できる地域づくりに資することを目的として、認知症カフェを運営する団体に対し柳川市認知症カフェ運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「認知症カフェ」とは、認知症高齢者等及び介護者家族等が安心して気軽に集い、交流会、講演会、勉強会、相談会等を自主的に開催することで認知症高齢者等及び介護者家族等の共助、孤立防止、専門機関との連携強化等を図る拠点となる活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす認知症カフェを柳川市内で運営する団体とする。
(1) 柳川市民を利用対象者としていること。
(2) 専門職(医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等をいう。)による相談機能を有していること。
(3) 利用料金が無料であること。ただし、飲食費、材料費その他の実費については、利用者の負担とすることができる。
(4) 政治活動、宗教活動又は利用者に対する営業活動を行わないこと。
(5) 飲食の提供等に当たり法令等を遵守していること。
(6) 団体の構成員が、暴力団員等(柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(7) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(事業内容)
第4条 補助対象者は、認知症カフェの実施に当たっては、次に掲げる事業内容を行うよう努めなければならない。
(1) 認知症高齢者等が病気であることを意識せず過ごせること。
(2) 認知症高齢者等にとって自分の役割があること。
(3) 認知症高齢者等及び介護者家族等が社会とつながることができること。
(4) 認知症高齢者等及び介護者家族等が、他者に自分の弱みを知ってもらえ、かつ、それを受け入れてもらえると意識できること。
(5) 認知症高齢者等及び介護者家族等並びに地域住民が参加し、交流できること。
(6) 認知症高齢者等及び介護者家族等並びに地域住民が認知症の進行を遅らせ、又は予防するプログラムに参加でき、交流できること。
(7) 認知症高齢者等及び介護者家族等が、自らの都合に合わせて参加できること。
2 補助対象者は、前項の事業を実施するに当たっては、最低2人以上の認知症カフェ事業従事者を配置しなければならない。
(実施回数及び日時)
第5条 認知症カフェの実施回数及び実施日時は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施回数は、月1回以上とし、年1回以上は家族交流会や地域交流会を実施すること。
(2) 実施日は、日又は曜日を固定する等の工夫を行い、これを周知すること。
(3) 1回当たりの実施時間は、2時間以上とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 運営費補助金 事業に要する補助対象経費の合計額から収入金額を控除した額とし、1補助対象者につき1年度当たり12万円を限度として、予算の範囲内で定める額。ただし、補助対象者が年度の中途から事業を実施した場合は、事業実施月数に1万円を乗じて得た額を上限とする。
(2) 初期費用補助金 新規に認知症カフェを開設するための初期経費として必要な額。ただし、3万円を上限とする。
(補助対象経費)
第8条 補助金の交付の対象となる経費は、認知症カフェの実施に係るものとし、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市認知症カフェ運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 柳川市認知症カフェ年間事業計画書(様式第2号)
(2) 柳川市認知症カフェ収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(概算払の請求)
第11条 補助対象者は、概算払の請求をしようとするときは、柳川市認知症カフェ運営補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(月次報告)
第12条 補助対象者は、各月の実施状況を柳川市認知症カフェ事業実施状況報告書(様式第8号)により、事業を実施した月の翌月の10日(3月分にあっては、3月末日)までに市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第13条 補助対象者は、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類により、市長に実績を報告しなければならない。
(1) 柳川市認知症カフェ事業実績報告書(様式第9号)
(2) 柳川市認知症カフェ収支決算書内訳(様式第10号)
(3) 柳川市認知症カフェ対象経費決算額調書(様式第11号)
(4) 補助事業に係る領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消、変更及び返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めて当該部分に関する補助金の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助対象者(団体の場合は、その構成員)が暴力団員等に該当する者になったとき。
(関係書類の整理保存)
第15条 補助対象者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第16条 補助対象者は、補助対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の例により、適正に管理しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
補助対象となる経費の内訳
経費名 | 内容 | |
運営費補助金 | 1 人件費 | 業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費 |
2 謝金 | 外部講師への謝金等 | |
3 旅費 | 交通費費用弁償 | |
4 食糧費 | 認知症カフェの実施に伴うお茶、食材料費等(酒類、スタッフ会議の弁当代等は対象外とする。) | |
5 需用費 | 事務用品等の物品購入費(文具等の消耗品、パンフレット等の印刷製本費) 光熱水費(冷暖房費を含む。) | |
6 役務費 | 切手・はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等 | |
7 使用料及び賃借料 | 認知症カフェ設置に係る会場借り上げ料等 駐車場借り上げ料 認知症カフェに必要な機材の借り上げ費用等 | |
8 備品購入費 | 認知症カフェに必要な備品の購入費 | |
初期費用補助金(開設初年度に限る。) | 認知症カフェの開設に必要なもの |
注 上記費用で不明な点があれば、事前に市に確認すること。