○柳川市消防本部消防通信規程

平成28年4月1日

消防本部訓令第5号

柳川市消防本部消防通信規程(平成17年柳川市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)の対処及びその他の消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令の用語の意義は、筑後地域消防通信指令事務協議会消防通信規程(平成27年筑後地域消防通信指令事務協議会規程)第2条に定めるところによる。

(目的外使用の禁止)

第3条 職員は、通信設備及び通信業務上知り得た情報を災害活動その他消防業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

(通信管理責任者)

第4条 通信設備及び消防通信を適正に運用管理するため、通信管理責任者(以下「通信管理者」という。)を置く。

2 通信管理者は、警防課長をもって充てる。

3 通信管理者は、消防通信に関する職務を掌理する。

4 通信管理者は、法令を遵守し、通信設備の機能を十分に発揮させるよう努めなければならない。

(通信担当者)

第5条 消防署本署に通信担当者を置く。

2 通信担当者は、無線従事者のうちから通信管理者が指名する。

3 通信担当者は、通信管理者の命を受け、消防通信の運用を行う。

4 通信担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信設備の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うこと。

(2) 通信内容を的確に聴取し、必要事項を記録すること。

(3) 通信の秘密を厳守すること。

(4) 通信設備の機能の保全に努めること。

(署所端末装置の取扱い)

第6条 通信担当者及び出張所受信者は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は、迅速に行わなければならない。

(2) 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出を行うことができるものとする。

(気象等の情報)

第7条 通信管理者は、気象庁及び測候所等が発表する警報、注意報等の気象情報の通報があった場合、速やかに署所等へ提供するものとする。

2 通信管理者は、前項の情報が柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号)に規定する警報の発令基準に該当するときは、速やかに災害発令基準に基づき処理を行うものとする。

(消防通信の区分)

第8条 消防通信は、その内容の緊急性又は重要度に応じて、緊急通信及び普通通信に区分するものとし、その内容は、別表第1のとおりとする。

2 緊急通信は、普通通信に優先する。

(消防通信の手段)

第9条 消防通信の手段は、無線及び有線によるものとし、その内容は、別表第2のとおりとする。

(無線局の設置場所及び呼出名称)

第10条 無線局の設置場所、呼出名称は別表第3のとおりとする。

(無線局の運用時間)

第11条 陸上移動局(消防署情報通信室に設置するものに限る。)は、常時開局しておかなければならない。

2 陸上移動局(消防署情報通信室に設置するものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 災害等又は訓練、調査等に出動するとき。

(2) 有線通信機能が不能となったとき又は不能となるおそれがあるとき。

(3) 機能点検等を実施するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、通信を行う必要があるとき。

3 前項の規定により開局した陸上移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは、閉局してはならない。

(無線局相互間の交信)

第12条 無線局相互間の交信は、他に混信を与えないよう行わなければならない。

(部隊の掌握)

第13条 通信担当者は、常に部隊の活動状況を掌握しなければならない。

(出動部隊の非常通信事項)

第14条 出動指令により出動した部隊(以下「出動部隊」という。)は、次に掲げる事項を通信担当者に通報しなければならない。

(1) 現場への出動途上における状況

(2) 現場到着時における状況

(3) 消防活動の状況

(4) 災害状況の推移

(5) 要救助者の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、現場活動上必要な事項

(慣用符号の使用)

第15条 無線局の通信の業務用語は、必要に応じ筑後地域消防指令センター(以下「指令センター」という。)で定める慣用符号を使用することができる。

(無線通信の実施要領)

第16条 無線通信の実施要領は、筑後地域消防通信指令事務協議会で定めたとおりとする。

(保守管理及び障害時の対応)

第17条 通信管理者は、通信設備の正常な機能を維持するため、年1回以上定期的な保守管理を行うものとする。

2 通信管理者は、非常事態の発生に備え、常に通信設備の稼働状況を把握するとともに非常用予備電源等の整備に努めなければならない。

3 通信担当者は、通信設備に障害が発生した場合は、直ちに障害復旧を行い、通信管理者に報告しなければならない。

(無線番号体系の把握及び報告)

第18条 通信管理者は、無線番号体系に関する事項について、次に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに指令センターに報告するものとする。

(1) 無線番号体系を追加しようとするとき。

(2) 無線番号体系及び無線局呼出名称を変更又は削除しようとするとき。

(改修等の連絡)

第19条 通信管理者は、通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎の改修、通信設備の移設その他の工事を行うときは、事前に指令センターに連絡するものとする。

2 通信管理者は、指令センターから通信指令設備の改修又は調整若しくは保守点検のため、その機能を制限又は停止する旨の連絡を受けたときは、事前に所属長へ連絡しなければならない。

(無線従事者の把握)

第20条 通信管理者は、無線従事者の現況を把握しておかなければならない。

2 所属長は、無線従事者の資格に関する事項について、次に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに通信管理者に報告するものとする。

(1) 職員が無線従事者の免許を取得したとき。

(2) 無線従事者の免許を有している職員が退職したとき。

(3) 無線従事者の免許を有している職員の氏名が変更となったとき。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

内容

緊急通信

出動指令

指令センターから出動部隊への出動指令

活動報告及び活動指示

出動部隊から通信担当者への活動報告、通信担当者から出動部隊への活動指示及び出動部隊間の活動報告

情報伝達

通信担当者及び指令センターから出動部隊への災害等に関する情報の伝達並びに受付通信担当者及び出動部隊から関係機関への情報伝達

普通通信

試験通信

通信担当者及び指令センターから署所及び各施設への機能を確認する通信

業務通信

各種業務に関する通信

訓練通信

災害等の想定訓練及び設備の操作訓練に関する通信

別表第2(第9条関係)

区分

内容

無線

消防無線

活動波

指令波

署活波

主に災害等の緊急時又は訓練等の通常時に使用

主運用波

市の区域を越えた県広域での活動時に使用

統制波

県の区域を越えた広域での活動時に使用

有線

電話回線

一般回線

災害時の通報受信、緊急時の関係機関との調整、情報伝達、確認等及び通常時の一般業務等に使用

専用回線

指令回線

管内回線

指令センター及び署所間において、災害等の出動指令及び一般業務等に使用

ふくおかハイパーネット

県庁と県出先機関、市町村、気象官署等との間の行政通話及び気象予報、警報等の伝送並びに災害時の地域情報の収集及び伝達に使用

別表第3(第10条関係)

1 活動波、指令波、主運用波及び統制波

無線局の種類

設置場所

呼出名称


基地局

指令センター

センターちくご


陸上移動局

本部

予防広報車

やながわ1


消防団指揮車

やながわ6


査察広報車

やながわ7


消防署

本署

情報通信室

やながわほんぶ


可搬型移動局

やながわかはん1


タンク車

やながわたんく1


ポンプ車

やながわぽんぷ1


予備ポンプ車

やながわぽんぷ3


救助工作車

やながわきゅうじょ1


指揮車

やながわしき1


機材搬送車

やながわ4


災害連絡車

やながわ2


救急車1

やながわきゅうきゅう1


救急車3

やながわきゅうきゅう3


救急車4

やながわきゅうきゅう4


携帯型移動局

やながわけいたい1


携帯型移動局

やながわけいたい2


携帯型移動局

やながわけいたい3


携帯型移動局

やながわけいたい4


携帯型移動局

やながわけいたい11


携帯型移動局

やながわけいたい12


携帯型移動局

やながわけいたい13


携帯型移動局

やながわけいたい14


携帯型移動局

やながわけいたい15


携帯型移動局

やながわけいたい91


携帯型移動局

やながわけいたい93


携帯型移動局

やながわけいたい94


携帯型移動局

やながわけいたい40


携帯型移動局

やながわけいたい41


東部出張所

タンク車

やながわたんく2


ポンプ車

やながわぽんぷ2


救急車

やながわきゅうきゅう2


広報車

やながわ5


携帯型移動局

やながわけいたい20


携帯型移動局

やながわけいたい21


携帯型移動局

やながわけいたい22


携帯型移動局

やながわけいたい23


2 署活波

無線局の種類

設置場所

呼出名称


陸上移動局

消防署本署

やなしょう1~16


東部出張所

やなしょう17~23


柳川市消防本部消防通信規程

平成28年4月1日 消防本部訓令第5号

(平成28年4月1日施行)