○柳川市民文化会館整備推進本部要綱

平成28年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 柳川市民文化会館(以下「市民文化会館」という。)の整備推進を図るため、柳川市民文化会館整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の掌握事務は、次のとおりとする。

(1) 市民文化会館整備事業全般に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(設置期間)

第3条 本部は、設置の日から市民文化会館の整備が終了するまで置くものとする。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第5号に規定する部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じて関係職員に対しの出席を求めて意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第7条 本部に、柳川市民文化会館整備推進ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置き、本部から指示された事項のほか、市民文化会館整備を推進するための調査・研究を行う。

2 チームは、20人以内の委員で組織する。

3 チームの委員は、市職員のうちから本部長が任命する。

4 チームに代表及び副代表各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 代表は、チームを代表し、会務を総理する。

6 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 チームの会議は、代表が招集し、その議長となる。

8 チームにおいて必要と認めたときは、チームに関係職員の出席を求め意見等を聴くことができる。

(事務局等)

第8条 本部の事務局を教育部に置き、本部の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

2 本部の会議には、事務局職員のうち、本部長の指名したものを事務局員として出席させるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

柳川市民文化会館整備推進本部要綱

平成28年3月31日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)