○柳川市地域密着型サービス事業者審査委員会要綱

平成28年2月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項又は同法第8条の2第12項に規定する施設の整備を行う事業者(次条において「事業者」という。)のうち、次条各号に掲げる施設を整備するものについて、施設整備の適合性・適格性を審査するため、柳川市地域密着型サービス事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる施設の整備を行う事業者であって、本市の意見を踏まえて福岡県介護保険広域連合が指定を行うもの(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条に規定する事業者を除く。)に関する事項について調査審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う施設又は同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う施設のうち、所在地を変更する施設

(2) 介護保険法第8条第17項に規定するサービスを新たに行う施設

(3) その他市長が必要と認める施設

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長には副市長、副委員長には保健福祉部長をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 福祉課長

(2) 福祉課長補佐

(3) 地域包括支援センター長

4 前項に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて委員を任命することができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員が議事に関し直接の利害関係者である場合には、その委員は、当該議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間における第2条第2号の規定の適用については、同号中「第8条第17号」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第6条の規定による改正後の第8条第17項」とする。

柳川市地域密着型サービス事業者審査委員会要綱

平成28年2月29日 訓令第2号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年2月29日 訓令第2号