○柳川市骨髄移植ドナー助成金交付要綱
平成28年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者に対し、予算の範囲内において交付する柳川市骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)について、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、骨髄等の提供を行った者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したもの。この場合において、骨髄等の提供を行った日から引き続き市内に住所を有していなければならない。
(2) 当該骨髄等の提供に対して他の自治体が実施する同種同類の助成金等を受けていない者
(3) 市税等を滞納していない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接(骨髄等の採取術及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。)をした日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 提供後の健康診断のための通院
(5) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市骨髄移植ドナー助成金交付申請書(様式第1号)にバンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類等を添えて、原則として骨髄等の提供を完了した日から起算して90日以内に市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 市長は、助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に行った骨髄等の提供について適用する。
附則(令和4年4月1日告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。