○柳川市老人クラブ活動助成事業補助金交付要綱

平成28年3月11日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人クラブ活動の活性化を図り、高齢者の生きがいづくり及び健康づくりを推進することにより明るい長寿社会の実現と高齢者福祉の向上に資するため、老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日付け老発第390号厚生労働省老健局長通知)に基づき老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う事業に対して予算の範囲内で柳川市老人クラブ活動助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付基準)

第2条 補助金の交付に際しては、次の基準を総合的に勘案し、その適否により決定するものとする。

(1) 公益性

 高齢者施策等の促進の分野において、市が推進する事業を一体的かつ積極的に普及するため、事業推進の援助を必要とするもの

 市が推進する高齢者の生きがいづくり、健康づくり等の行政目的に合致し、市全域での社会福祉の推進について高い必要性が認められるもの

(2) 効果性

 補助金の交付により成果が認められるもの又は十分に期待できるもの

 事業活動の目的、視点、内容等が社会経済情勢に合致しているもの

(3) 公平性・公正性

 補助金の効果が幅広く市民、特に老人クラブ会員に行きわたるものであって、特定の個人、団体等に恩恵又は利益を与えるものではないもの

 社会経済情勢、市の取組状況等から優先的に実施する必要があるもの

(補助金交付の対象団体)

第3条 補助金交付の対象は、柳川市老人クラブ連合会(以下「市老連」という。)及び市老連に属する老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、市老連及び老人クラブが地域の老人福祉の向上に寄与するために行う次に掲げる事業とする。

(1) 社会奉仕活動に関する事業

(2) 老人教養講座等の開催に関する事業

(3) 健康増進に関する事業

(4) 老人クラブ育成等に関する事業

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、福岡県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱(平成11年3月23日付け10企第1386号)等に定める基準額により算出した額とする。

(補助金の交付手続)

第6条 この告示による補助金交付の申請、決定等については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市老人クラブ活動助成事業補助金交付要綱

平成28年3月11日 告示第13号

(平成28年9月1日施行)