○柳川市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
平成28年3月11日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的として、事業を行う者に対し、予算の範囲内で柳川市幼稚園型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 この告示に基づく補助金の交付の対象となる事業は、一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知「一時預かり事業の実施について」別紙)に規定する事業のうち、幼稚園型とする。
(事業主体及び補助の対象)
第3条 事業の実施主体は、事業を実施する幼稚園等(以下「実施者」という。)とする。
2 市長は、実施者に対し、この告示に定めるところにより補助を行う。
3 前項の補助の対象となる幼稚園等は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の特定教育・保育施設(教育施設に限る。)とする。
(対象児)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、柳川市に住民登録があり、かつ、幼稚園等に在籍する満3歳以上の者で、保護者の就労、冠婚葬祭、傷病等により、教育標準時間の前後又は長期休業日等において、一時的に保育が必要になったものとする。
(事業の実施場所)
第5条 事業の実施場所は、対象児が在籍している幼稚園等とする。
(事業の内容及び設備等)
第6条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号の規定を満たすものでなければならない。
(実施日及び実施時間)
第7条 実施者は、事前に市長と協議した上で、当該事業に係る実施日及び実施時間を設定しなければならない。
(利用者負担額)
第8条 実施者は、事前に市長と協議した上で、当該事業に係る利用者負担額を設定しなければならない。
2 対象児の保護者は、事業を利用したときは、前項の規定により定められた利用者負担額を実施者に支払わなければならない。
(補助金の額)
第9条 補助金額は、福岡県一時預かり事業費補助金交付要綱(平成29年6月23日29子育第625号)別表の1運営費(2)幼稚園型Ⅰの第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。
(実施状況報告)
第10条 実施者は、月ごとの事業実施状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 実施者は、事業が完了したときは、遅滞なく事業実績を市長に報告しなければならない。
(経理処理)
第12条 実施者は、この事業の経費に係る経理を他の事業分と区分し、明確にしておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月10日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月28日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。