○柳川市定住促進住宅分譲地の分譲に関する要綱
平成28年2月29日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する遊休未利用地の有効活用と、若者・新婚世帯及び子育て世帯の定住促進のため、柳川市定住促進住宅分譲地(市が整備し、自己住宅を建築する者に分譲する土地をいう。以下「分譲地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自己住宅 自ら居住するための住宅をいう。
(2) 分譲 市内に定住を希望し、かつ、自己住宅を建築しようとする者に、市が整備した土地の区画についての所有権を譲渡することをいう。
(3) 譲受人 分譲地の分譲を受ける者をいう。
(4) 配偶者等 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者(以下「婚約者」という。)を含む。)及び子をいう。
(分譲地の詳細)
第3条 分譲地の位置、面積、区画数、分譲価格等は、市長が別に定める。
(譲受人の要件)
第4条 譲受人は、市内に定住しようとする者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 土地売買契約を締結した日から3年以内に、当該分譲地に自己住宅を建築し、居住することを確約できること。
(2) 同居予定の配偶者等がいること。
(3) 分譲地の分譲代金を市長が指定する期日までに納入できること。
(4) 本人及び同居予定者(第2号に規定する者のほか同居予定の者をいう。以下同じ。)が、市税等を滞納していないこと。
(5) 本人及び同居予定者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 転売を目的とした分譲の申込みでないこと。
(7) 契約を締結する能力を有する者であること(成年被後見人、被保佐人、被補助人(契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた者に限る。)若しくは未成年者(民法(明治29年法律第89号)第753条の適用を受けず、又は親権者の同意を得ない者に限る。)又は破産者で復権を得ない者でないこと。)。
(8) 次条第1項の規定による公募に当たり市長が別に定める日(以下「基準日」という。)において、本人又は同居予定の配偶者(婚約者を含む。)の年齢が満45歳以下であること。
(9) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。
(分譲の方法等)
第5条 市長は、分譲地を分譲しようとするときは、公募するものとする。
2 市長は、前項の規定により譲受人の公募を行うときは、分譲地の位置、面積、分譲価格、譲受人の資格に関する事項、申込期間、申込方法その他の手続に関する事項を広く住民等に周知するものとする。
(1) 申込者及び同居予定者の住所及びその関係を証する書類
(2) 市税等の納付状況が確認できるもの(申込者及び同居予定者全員)
(3) 身分証明書
(4) 同意書
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申込みに要する費用は、申込者の負担とし、いかなる理由があっても市はその費用の補償はしない。
(譲受人の決定)
第8条 市長は、1つの区画について複数の予約者(前条の規定により申込みを受理された申込者をいう。以下同じ。)が分譲の申込みをしたときは、抽選その他の公正な方法(以下「抽選等」という。)により譲受人を決定するものとする。
(土地売買契約の締結等)
第9条 決定者は、市長が指定する契約の締結期限(以下「契約締結期限」という。)までに、前条の規定に基づく決定に係る分譲地の分譲についての土地売買契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、契約締結期限を延長することができる。
2 決定者は、契約締結期限までに、契約保証金として分譲代金に10分の1を乗じて得た額を、市長が指定する方法により市に納入しなければならない。
3 前項の契約保証金は、分譲代金の一部に充当する。この場合において、契約保証金に利子は付さない。
(分譲代金の納入)
第10条 決定者は、契約日から90日以内(以下「納入期限」という。)に、分譲代金から前条第2項に定める契約保証金を差し引いた額を市長が指定する方法により、市に納入しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を延長することができる。
2 決定者は、分譲地の引渡し後は、分譲地を常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。
3 分譲地の管理責任は、分譲地の引渡しを行ったときから決定者に移るものとし、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は決定者の負担とする。
(所有権移転登記及び買戻特約登記)
第12条 市長は、分譲地の引き渡し後、速やかに決定者に対し、分譲地の所有権移転登記及び買戻特約登記を行うものとする。
2 前項に規定する買戻特約登記の期間は、契約日から3年とする。
3 登録免許税その他登記に要する経費は、決定者の負担とする。
(建築工事の着手及び居住)
第13条 決定者は、契約日から3年以内に自己住宅の建築工事に着手し、居住しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 決定者は、自己住宅の建築工事に着手したときは、速やかに柳川市定住促進住宅分譲地自己住宅建築着手届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 自己住宅の建築工事に着手したことを確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(禁止行為)
第14条 決定者は、契約日から5年間、分譲地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
(譲受人の決定の取消し及び土地売買契約の解除)
第15条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、譲受人の決定を取り消し、又は土地売買契約の解除をすることができる。この場合において、既に納入された分譲代金があるときは、決定者に返還するものとする。ただし、当該返還金に利子は付さない。
(1) 譲受人の決定を取り消したとき。
(2) 虚偽の記載又は不正な手段によって分譲の申込みが行われたとき。
(3) 第4条に規定する譲受人の要件を欠くに至ったとき。
(4) 正当な理由なく、土地売買契約を締結しないとき又は契約保証金を納入しないとき若しくは第10条に規定する納入期限までに分譲代金を完納しないとき。
(5) 正当な理由なく、分譲地の引渡しを受けないとき。
(6) この告示又は土地売買契約の規定に違反したとき。
(原状回復の義務)
第17条 決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において当該分譲地を原状に回復し、返還しなければならない。
(1) 第13条に規定する禁止行為を行ったとき。
(2) 第14条の規定により土地売買契約が解除されたとき。
(違約金)
第18条 第14条の規定により譲受人の決定を取り消し又は契約を解除した場合は、決定者は、違約金として分譲代金に10分の1を乗じて得た額を市に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、既に納入した分譲代金又は契約保証金からこれを充当することができるものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、分譲地の分譲に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。