○柳川市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年柳川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日及び開所時間)

第2条 消費生活センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、センターの休所日又は開所時間を変更することができる。

(センターの業務)

第3条 センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項に規定する業務を行うものとする。

(消費生活センター長及び職員の職務)

第4条 消費生活センター長(以下「センター長」という。)は、センターの事務を統括する。

2 職員は、センター長の命を受け、センターの事務(第6条第1号及び第2号に定める職務を除く。)を行う。

(消費生活相談員の処遇等)

第5条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、市長が任命するものとする。

2 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(消費生活相談員の職務)

第6条 相談員は、センター長の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活に係る相談の受付及び処理に関すること。

(2) 相談を処理するため、関係機関及び事業者との連絡調整に関すること。

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 消費生活に係る啓発活動に関すること。

(5) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(消費生活相談員の服務)

第7条 相談員は、相談を適正に処理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 誠実かつ迅速に、助言、指導及び関係機関等へのあっせんを行うこと。

(2) 職務上知り得た個人情報及びその他の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(3) 相談等の処理に当たっては、事案を的確に把握し、速やかにセンター長へ報告するものとする。

(4) 相談の内容並びに処理の結果を記録し、これを保管しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)