○柳川市子ども・子育て支援法施行細則
平成28年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、60時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請兼入所申込兼児童台帳(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定等の通知)
第5条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の確認)
第8条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請兼入所申込兼児童台帳とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用料変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の通知)
第11条 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第12条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定証により行うものとする。この場合においては、年齢到達により認定区分を変更した旨を明記するものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(保育の利用申込)
第14条 児童福祉法第24条第1項の規定に基づき、その監護すべき児童について保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)における保育の利用をしようとする教育・保育給付認定保護者(以下「申込者」という。)は、教育・保育給付認定申請兼入所申込兼児童台帳を市長に提出しなければならない。
(保育の利用調整)
第15条 市長は、一の保育所等について、前条に規定する保育所等の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条第1項及び法第43条第1項に規定する利用定員をいう。)を超える場合にあっては、児童福祉法第24条第3項に基づき、市長が別に定める基準により調整を行うものとする。
(退所の届出)
第17条 保育所等を利用している教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、その監護する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定の有効期限の満了前において、保育の利用を必要としなくなったときは、退所届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る申請 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第14号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第20条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)により行うものとする。
3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第18号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第21条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の確認)
第22条 府令第28条の6第1項の届書は、第19条に規定する施設等利用給付認定・変更申請書とする。
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第23条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第24条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第25条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第20号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第26条 法第31条第1項又は第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第21号)を市長に提出して行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第27条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設等利用定員変更申請書(様式第22号)を市長に提出して行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認事項の変更の届出)
第28条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届出書(様式第23号)を市長に提出して行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の利用定員の減少の届出)
第29条 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員変更届出書(様式第24号)を市長に提出して行わなければならない。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第30条 法第36条又は第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第25号)を市長に提出して行わなければならない。
(業務管理体制の届出)
第31条 法第55条第2項の規定による届出は、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する届出書(様式第26号)を市長に提出して行わなければならない。
(業務管理体制の変更の届出)
第32条 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第27号)を市長に提出して行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第33条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第28号)を市長に提出して行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出)
第34条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届(様式第29号)を市長に提出して行わなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第35条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第30号)を市長に提出して行わなければならない。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 柳川市子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間及び同令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則(平成26年柳川市規則第37号)は廃止する。
附則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。