○柳川市空家等対策協議会規則

平成28年3月28日

規則第3号

(設置)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき柳川市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(協議内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関して協議を行う。

(1) 空家等対策計画(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更に関すること。

(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。次号において同じ。)に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員9人以内をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は、あらかじめ指名する者を、その代理者として出席させることができる。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 市議会議員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第35号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

柳川市空家等対策協議会規則

平成28年3月28日 規則第3号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成28年3月28日 規則第3号
令和4年12月21日 規則第35号