○柳川市空家等対策協議会規則
平成28年3月28日
規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき柳川市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(協議内容)
第2条 協議会は、次に掲げる事項に関して協議を行う。
(1) 空家等対策計画(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更に関すること。
(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。次号において同じ。)に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員9人以内をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長は、あらかじめ指名する者を、その代理者として出席させることができる。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第35号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。