○柳川市行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の機関の名称は、柳川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

柳川市行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 条例第10号