○柳川市消防本部火災調査規程

平成27年12月28日

消防本部訓令第29号

柳川消防署火災調査規程(平成17年柳川市消防本部訓令第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生した消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(3) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(4) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(5) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(7) その他の火災 第2号から前号までに掲げる以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

(8) 爆発 人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。

(9) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの、又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(10) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(11) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので、次号に定めるぼやに該当しないものをいう。

(12) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、焼損床面積、若しくは損害表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

(13) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(14) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(15) 全損 建物(収容物を含む。)の火災損害額がり災前の70パーセント以上のものをいう。

(16) 半損 建物(収容物を含む。)の火災損害額がり災前の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

(17) 小損 建物(収容物を含む。)の火災損害額がり災前の20パーセント未満のものをいう。

(18) 死者及び負傷者 火災現場において火災に直接起因して、死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者をいい、消防職員及び消防団員については、火災を覚知した時より現場を引き揚げるまでの間に死亡し、又は負傷した者をいう。

(19) 30日死者 負傷者のうち火災に起因する原因により48時間を経過して30日以内に死亡した者をいう。

(20) 火災損害 火災によって受けた損害のうち、直接的な損害をいうのであって、休業による損失、焼け跡の整理費、消火に要した経費等の間接的な損害を除いたものをいう。

(21) 焼き損害 火災の火炎、高熱等によって焼けた、壊れた、煤けた、変質したもの等の損害をいう。

(22) 消火損害 火災の消火行為に付随して発生する水損、破損、汚損等のものの損害をいう。

(23) 爆発損害 爆発現象の破壊作用によって発生した損害のうち、焼き損害、消火損害以外の損害をいう。

(24) その他の損害 煙による損害、匂いの付着による損害、物品の搬出等による損害をいう。

(火災の種別)

第4条 火災の種別は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災取扱要領」という。)第1総則6火災の種別に規定する種別によるものとし、火災の種別が2以上複合するときは、焼き損害の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないときは、この限りでない。

(調査の区分)

第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査責任)

第6条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第7条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は、大規模火災又は影響度の高い火災に際し、調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織、編成等について必要な事項は、別に定める。

(調査の実施及び調査指揮者)

第8条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長は、火災調査を担当する職員(以下「調査員」という。)を指定して調査に従事させるものとする。

3 火災調査の実施責任者は、消防署長(以下、「署長」という。)とする。署長は、調査員の中から調査指揮者を指名するものとする。

4 調査指揮者は、消防司令補以上の階級にある調査員をもって充てるものとする。ただし、火災規模その他の事情を考慮して、消防士長の階級にある調査員をもって充てることができるものとする。

(調査指揮者の職務)

第9条 調査指揮者は、具体的な調査計画を立て任務分担を明確に指示し、現場調査、質問調書書類作成等が適切かつ円滑に行われるよう努めなければならない。

2 調査指揮者は、火災の調査に従事する職員を調査従事者名簿(様式第1号)に記載しなければならない。

(調査の応援)

第10条 消防長は、火災調査のため特に必要があると認めたときは、調査員以外の職員に火災調査を命ずることができる。

(調査員の心得)

第11条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるよう努めること。

(2) 調査員は、調査に際し、関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由、権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(関係機関との協力)

第12条 調査責任者は、警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して火災調査に当たらなければならない。

2 調査員は、捜査機関等から証言等を求められた場合は、消防長に事前に報告しなければならない。

3 前項の規定により証言等を終了したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(調査の原則)

第13条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(警察との協力)

第14条 調査員は、警察職員と連携を保ち、相互に協力して調査に当たらなければならない。

(火災現場の見方)

第15条 消防活動に従事する職員及び調査員は、火災現場に出向いたとき、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見分したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合は、原則として関係者の立会いのもとに行う。

3 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第16条 消防長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その他必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死傷者が生じている場合の取扱い)

第17条 消防長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 消防長は、火災等により死傷者が生じた場合は、死傷者の調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

(質問)

第18条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調査書(様式第3号)にその内容を記録しなければならない。この場合は、記録した内容を当該関係者に読み聴かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認しなければならない。

3 18歳未満の年少者、知的障がい者、精神障がい者、聴覚障がい者・ろう重複障がい者等に対しての質問調査書を作成する場合は、保護者等の立会いを求めることに努めるものとする。ただし、年齢や心情、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認められる場合や、逆に立会いがいることで自由な申述が得られないと判断される場合には、必ずしも立会い者を求める必要はないものとする。

4 日本語の理解が難しい外国人に対して質問する場合は、通訳者を置き、正確な情報を得ることに努めるとともに、外国人の権利を保護できるような環境を整えるように努めものとする。また、聴覚障がい者や、ろう重複障がい者等に対しての質問には、筆談、要約筆記、口話等を用いて対応するものとする。

5 質問の方法は、対面形式のほか、関係者等の負担軽減等の観点から、メール、電話、WEB会議等により、質問することができるものとする。

(被疑者への質問及び押収物件の調査)

第19条 消防長は、警察署に拘置されている放火又は失火の犯罪の被疑者に質問をし、又は押収された証拠物件を調査するときは、質問・証拠物件調査要請書(様式第4号)により当該警察署長に請求するものとする。

2 被疑者に対する質問は、前条の規定を準用するものとする。

3 直接被疑者に質問することができない場合は、事件を担当する警察官を介して被疑者の供述内容を照会するものとする。この場合においては、警察官から聞き込んだ被疑者の供述内容を供述内容調査書(様式第5号)に記載するものとする。

(官公署への照会)

第20条 消防長は、法第32条第2項の規定に基づき官公署へ照会を求める場合は、火災調査事項照会書(様式第6号)により行うものとする。

(焼損物件等の提出)

第21条 消防長は、現場において鑑識等が必要と思われるときは、関係者の了解を得て焼損物件等を提出させるものとする。また、鑑識を行う場合には、鑑識見分調査書(様式第7号)を作成するものとする。

2 消防長は、前項の規定により任意に提出させた焼損物件等については、資料提出承諾書(様式第8号)により処理するものとする。

3 消防長は、鑑識等が終了したときは、努めて焼損物件等を関係者に返却するものとする。

(資料提出命令及び報告徴収)

第22条 消防長は、前条の規定による焼損物件等の確保が困難と思われるときは、法第34条第1項の規定により、関係者に対し、資料提出命令書(様式第9号)による焼損物件等の提出を命じ、又は報告徴収書(様式第10号)による火災の調査に資する諸般の事項について報告を求めるものとする。

2 消防長は、火災の原因である疑いがあると認められる製品の調査において、当該製品を製造し、又は輸入した事業者から、任意に火災原因調査のために必要な情報が得られない場合は、法第32条第1項の規定により、当該事業者に対し、必要な資料の提出を命じ又は報告を求めるものとする。

(焼損物件等の保管・返還)

第23条 消防長は、焼損物件等の提出があったときは、提出者に対し火災調査資料保管書(様式第11号)を交付しなければならない。

2 焼損物件等の保管に関しては、保管票(様式第12号)を付し、火災調査資料保管台帳(様式第13号)に記載してこれを保管しなければならない。

3 焼損物件等を返還するときは、火災調査資料保管書と引換えに交換し、資料返還受領書(様式第14号)の提出をもとめなければならない。

(実況見分調査書)

第24条 調査員は、実況見分のてん末について実況見分調査書(様式第15号)を作成するものとする。ただし、署長が火災の状況により必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の実況見分調査書は、原因調査の中核となり現場に残された状況の見分てん末を記録するもので、可能な限り広範囲に見分し、物理的かつ科学的な現象面からの詳細な記述を行うものとする。

3 実況見分に際し、立会人に説明を求めた場合において、見分内容を明らかにするため特に必要と認めるときは、その供述内容を実況見分調査書に記載するものとする。

4 実況見分調査書には、現場の見取図、平面図若しくは復元図又は写真等を添付するものとする。ただし、火災の状況により、その一部を省略することができるものとする。

(写真撮影)

第25条 調査員は、見分内容を明らかにするため写真を撮影したときは、写真説明表(様式第16号)に貼付して、必要な説明を加えるものとする。

2 前項の規定によって撮影した電磁的記録その他これらに類するものは、消防署及び出張所において保存するものとする。

(鑑識、鑑定及び実験依頼)

第26条 消防長は、調査資料の鑑識、鑑定及び実験を必要とするときは、学識経験者又は関係官公署に対し調査資料鑑定等依頼書(様式第17号)により依頼することができる。

(調査記録及び火災調査結果報告)

第27条 調査員は、調査結果を火災調査報告書(様式第18号)により消防長に報告しなければならない。この場合、次の各号に掲げる書類を必要に応じ添付するものとする。

(1) 調査従事者名簿

(2) 死傷者の調査書

(3) 質問調査書

(4) 質問、証拠物件調査要請書

(5) 供述内容調査書

(6) 火災調査事項照会書

(7) 鑑識見分調査書

(8) 資料提出承諾書

(9) 資料提出命令書

(10) 報告徴収書

(11) 火災調査資料保管書

(12) 保管票

(13) 火災調査資料保管台帳

(14) 資料返還受領書

(15) 実況見分調査書

(16) 写真説明表

(17) 火災調査書(様式第19号)

(18) 出火出動時における見分調査書(様式第20号)

(19) 火災原因判定書(様式第21号)

(20) 簡易火災原因判定書(様式第22号)

(21) 建築物損害調査書(様式第23号)

(22) 建築物り災棟別調査書(様式第24号)

(23) 林野り災調査書(様式第25号)

(24) 車両り災調査書(様式第26号)

(25) 船舶り災調査書(様式第27号)

(26) 航空機り災調査書(様式第28号)

(27) その他のり災調査書(様式第29号)

(28) 収容物損害調査書(様式第30号)

(29) り災届出書(様式第31号)

(30) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

(31) 平面図及び付近見取図

2 前項に規定する報告は、火災覚知の日から起算して90日以内に報告しなければならない。ただし、火災報告区分表(別表第1)の区分2に該当する火災については60日以内、同表区分3に該当するものについては30日以内に報告しなければならない。ただし、消防長が認める場合はその限りではない。

3 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づく報告は、火災等オンライン処理システム事務要領により行うものとする。

(出火出動時における見分調査書)

第28条 出火出動時における見分調査書は、火災現場に最先着した指揮的立場にある消防吏員が大局的に火災の状況を把握し、一連の火災状況及び消防活動を作成しなければならない。

(原因の判定等)

第29条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討して判定するものとし、かつ、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとし、火災原因判定書により判定するものとする。また、火災原因の判定等は、次の各号に掲げる区分にしたがって行うものとする。

(1) 判定 各資料の証明力を総合することのみでは具体的かつ科学的にその原因を断定することはできないが、多少の推測を加えることにより疑う余地を残さないもの。

(2) 推定 各資料の証明力のみによってはその原因を直接判定することはできないが、当該資料を基礎とし専門的立場からみて合理的にその原因が推測できるもの。

(3) 不明 原因を決定する資料が全くないとき、又は若干の資料があってもこれらの資料の証明力が極めて少なく、専門的立場からみてもその原因が合理的に判断できないもの。

2 調査員は、原因を判定するに至ったときは、火災原因判定書を作成するものとする。ただし、焼損面積が10平方メートル以下の建物火災、焼損面積が5a以下の林野火災又はそれ以外の火災であって、死傷者が発生していない火災及び社会的に影響がないと消防署長が認める火災並びに出火原因が判定又は推定できる火災で、製造物の欠陥又は製造物の欠陥の疑いがないと判断されるものにあっては、簡易火災原因判定書とすることができるものとする。

(火災損害調査)

第30条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号)に基づき算出しなければならない。

3 火災及び消火による損害額を調査し、建築物に損害があった場合、建築物損害調査書又は建築物り災棟別調査書を作成しなければならない。

4 調査員は、物的証拠等を写真撮影し、写真説明表及び復元図を作成しなければならない。

5 調査員は、り災現場の平面図及び付近見取図を作成しなければならない。

6 調査員は、林野等がり災を受けたときは、林野り災調査書を作成しなければならない。

7 調査員は、車両等がり災を受けたときは、車両り災調査書を作成しなければならない。

8 調査員は、船舶等がり災を受けたときは、船舶り災調査書を作成しなければならない。

9 調査員は、航空機等がり災を受けたときは、航空機り災調査書を作成しなければならない。

10 調査員は、その他の物件がり災を受けたときは、その他のり災調査書を作成しなければならない。

11 調査員は、収容物に損害がある場合は、収容物損害調査書を作成しなければならない。

(り災届書)

第31条 消防長は、損害調査の資料として、り災者から火災の鎮火後速やかに、建築物損害調査書、林野り災調査書、車両り災調査書、船舶り災調査書、航空機り災調査書、その他のり災調査書、収容物損害調査書、又はり災届出書を火災の種類に応じて提出を求めておかなければならない。

(火災速報)

第32条 火災が発生したときは、鎮火後直ちに、火災の概要を火災速報(様式第32号)にて市長に報告するものとする。

(自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る事故報告)

第33条 消防長は、自動車等、電気用品及び燃焼機器を原因とする火災及び火災に至らないものであって、放置すれば火災になるおそれがある事故(以下「火災等」という。)について別に定める様式で、ファクシミリ又は電子メールにより消防研究センターに送信するとともに、併せて、同じ様式にて福岡県に報告しなければならない。また、当該機器が火災の拡大に大きく影響したと思われる事例にあっては、原因を特定できない場合であっても、当該機器からの出火又は当該機器が延焼拡大に大きく影響したと推定できる場合には報告しなければならない。

2 機器の火災等については、次に掲げるものとする。

(1) 機器の構造上の不備、欠陥により発生したと判断されるもの

(2) 機器の設計等が使用方法を間違えやすくしたと判断されるもの

3 電気用品及び燃焼機器については、火災取扱要領別表第3の1「発火源」に記載されている機器及びそれに関連する市販されている機器で、家庭用又は業務用に使用されているものとする。

4 第1報については、消防本部において把握したときは、速やかに報告することとする。この場合において、その原因が未確定であっても、原因を推定できる場合には、その時点でできる限り速やかに報告することとする。なお、第1報後の事実関係については、判明次第随時報告することとする。

(火災即報)

第34条 消防長は、管轄区域内で次に定めるもののほか、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通知)に基づく火災が発生したときは、速やかに県を通じ消防庁に報告しなければならない。

(1) 一般基準

 死者が3人以上生じたもの

 死者及び負傷者が合計10人以上生じたもの

(2) 個別基準

 建物火災で別に定める即報基準に該当するもの

 林野火災で別に定める即報基準に該当するもの

 交通機関の火災で別に定める即報基準に該当するもの

 からまでに掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考となるもの

 石油コンビナート等特別防災区域内の火災又は爆発事故で即報基準に該当するもの

 危険物等に係る火災又は爆発事故で即報基準に該当するもの

 原子力災害(火災又は爆発)で即報基準に該当するもの

2 消防長は、火災報告取扱要領に基づく直接即報基準に該当する火災(該当するおそれがある場合も含む。)が発生したときは、直接消防庁に報告するものとする。

(火災に対する照会回答)

第35条 捜査機関等から当該火災に関する照会等がなされた場合、その回答は、消防長が行うものとする。

(参考人、証人としての出廷等)

第36条 調査員等は、調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚を受けたときは、消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を行った調査員等は、出廷等について消防長の許可を得なければならない。

(書類の保存)

第37条 第27条第1項に規定する火災調査報告書等調査記録書の保存は15年とし、火災概況は20年保存しなければならない。

第38条 火災調査区域については、火災調査区域表(別表第2)のとおりとする。

(その他)

第39条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の柳川消防署火災調査規程(平成17年柳川市消防本部訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月15日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月6日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日消本訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日より施行する。

別表第1(第27条関係)

火災報告区分表

区分

火災の内容

1

1 半焼以上の建物火災

2 死者を生じた火災、ただし屋外における自損行為を除く

3 負傷者5人以上生じた火災

4 原因が放火又は放火の疑いのある火災

5 危険物火災

6 製品火災又は製品火災の疑いのある火災

7 その他原因等が特異な火災又は焼損面積損害額等から消防署長が必要と認める火災

2

区分1又は3に該当しない火災

3

ぼや火災及び簡易火災

別表第2(第38条関係)

火災調査区域表

本署

曙町

材木町

旭町

坂本町

橋本町

有明町

下宮永町

八軒町

一新町

城隅町

東魚屋町

稲荷町

昭南町

東蒲池

恵美須町

城南町

袋町

奥州町

新船津町

保加町

大浜町

新外町

本城町

沖端町

新町

本町

鬼童町

隅町

南長柄町

鍛冶屋町

高島

南浜武

片原町

立石

宮永町

蟹町

田脇

茂庵町

上町

筑紫町

本船津町

上宮永町

佃町

元町

蒲生

辻町

八百屋町

金納

椿原町

矢加部

北長柄町

出来町

弥四郎町

京町

常盤町

矢留本町

久々原

中町

矢留町

糀屋町

七ツ家

柳町

古賀

西魚屋町

横山町

小道具町

西蒲池

吉富町

細工町

西浜武

吉原

三橋町柳河

三橋町枝光

東部出張所

三橋町

大和町

磯鳥

垂見

明野

今古賀

中山

大坪

江曲

新村

起田

久末

皿垣開

蒲船津

百町

塩塚

棚町

藤吉

鷹ノ尾

木元

正行

谷垣

五拾町

吉開

徳益

下百町

高畑

豊原

白鳥


中島



永田開



六合

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柳川市消防本部火災調査規程

平成27年12月28日 消防本部訓令第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成27年12月28日 消防本部訓令第29号
平成29年2月15日 消防本部訓令第1号
令和2年4月6日 消防本部訓令第6号
令和3年4月1日 消防本部訓令第15号
令和5年2月15日 消防本部訓令第1号