○柳川市消防本部救助業務規程
平成27年12月28日
消防本部訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づく柳川市消防本部救助隊(以下「救助隊」という。)の行う救助業務について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規定における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助隊 消防法第36条の2の規定及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。)に定める基準に従い配置する救助隊をいう。
(2) 救助活動 火災、事故等の災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより人命の救助を行うことをいう。
(救助隊の配置)
第3条 救助活動を行うため、柳川消防署に救助隊を置くものとする。
(救助隊の編成)
第4条 救助隊の編成は、次の各号によるものとする。
(1) 救助隊は、救助工作車等及び救助隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。
(2) 救助隊を編成する隊員のうち1人は、救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
(隊員の資格)
第5条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する職員を充てるものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
(救助隊の任務)
第6条 救助隊は、人命救助を最優先とし、次に掲げる任務にあたる。
(1) 火災現場又は火災以外の災害現場において、特殊装備及び特殊技術を活用して行う高度な人命救助活動
(2) 前号に掲げるもののほか、消防長又は消防署長が必要と認めたもの
(隊員の任務)
第7条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。
2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(救助活動)
第8条 隊長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定するほか、救助隊(消防隊又は救急隊が出動したときはこれらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動中における安全確保に努めなければならない。
2 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用し、救助活動を行わなければならない。この場合において、自らの安全を確保するとともに相互に安全を配意し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊及び関係機関との連携)
第9条 救助隊は、救助活動を行うにあたり、他の消防隊及び救急隊と緊密な連携のもとに活動しなければならない。
2 隊長は、救助活動を行うにあたり、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとらなければならい。
(救助活動の中断)
第10条 隊長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断し、救助活動を継続することが著しく困難であると予期される場合、又は隊員の安全確保を図るうえで著しく危険であると予想される場合には、救助活動を中断することができる。その場合、速やかに消防長に報告するものとする。
(活動報告)
第11条 隊長は、救助出動したときは、救助活動報告書(別記様式)を作成し、消防長に報告するものとする。
(活動の検討)
第12条 隊長は、救助活動事例の分析を行い、改善点を明らかにし、更なる救助技術、知識を向上させ、救助活動体制の充実強化を図らなければならない。
(教育訓練)
第13条 隊長は、救助隊員に対し、救助活動を行うために必要な知識及び技術を習得させ、並びに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、隊員の安全管理に十分配意しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動に必要な知識及び技術並びに体力の向上に努め、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。