○防火管理に関する講習実施要綱

平成27年10月27日

消防本部訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号及び第2号イの規定に基づき消防長が行う防火管理に関する講習(以下「防火管理講習」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(講習の区分)

第2条 防火管理講習の区分は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 令第3条第1項第1号イに定める甲種防火管理講習をいう。

(2) 乙種防火管理講習 令第3条第1項第2号イに定める乙種防火管理講習をいう。

(3) 甲種防火管理再講習 令第4条の2の2第1項第1号に定める防火対象物の防火管理者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の2防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対する防火管理講習をいう。

(講習の実施)

第3条 消防長は、必要に応じ前条に定める講習の実施は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 1年に1回以上

(2) 乙種防火管理講習 必要に応じて開催

(3) 甲種防火管理再講習 必要に応じて開催

(講習の課程等)

第4条 前条に定める防火管理講習の講習課程は、規則第2条の3第2項から第4項の規定による講習科目及び講習時間等は、消防長が別に定めるものとする。

(受講申請)

第5条 防火管理講習を受講しようとする者は、防火管理講習受講申込書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の受講申込書を受理したときは、申込者に受講票を交付するものとする。

3 消防長は、第1項の受講申込書をとりまとめ、講習受講者名簿(様式第2号)を作成するものとする。

(修了証の交付)

第6条 消防長は、第3条の規定による講習を修了したときは、講習修了者名簿(様式第3号)を作成し、第4条に規定する講習課程を修了した者に対し、規則第2条の3第5項の規定に基づき修了証(様式第4号)を交付するものとする

2 受講申請をした者が、講習の全科目又は科目の一部を欠講した場合は修了証を交付しないものとする。

(講習修了の証明)

第7条 消防長は、前条の修了証の交付を受けた者から、防火管理講習修了証明申請書(様式第5号)により申請があったときは、講習修了者名簿と照合し、防火管理講習修了証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(修了証の再交付)

第8条 第6条の規定による修了証を亡失し、滅失し、汚損し及び破損し、並びに氏名の変更により修了証の再交付を受けようとする者は、修了証再交付申請書(様式第7号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合は、再交付と朱書きし、申請者に交付するものとする。

(講習の公示)

第9条 消防長は、防火管理講習を実施する場合は、講習の日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

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防火管理に関する講習実施要綱

平成27年10月27日 消防本部訓令第14号

(平成27年11月1日施行)