○柳川市住民監査請求事務取扱要領

平成27年12月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に規定する住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、柳川市職員措置請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により、柳川市監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。

3 請求書を代理人が持参するときは、請求書本文に請求人が自署するほか、代理人への委任状(様式第2号)を添付するものとする。

(請求書の記載事項等の確認)

第3条 請求書が提出されたときは、柳川市監査委員事務局(以下「事務局」という。)において請求書の記載事項及び添付書類について、住民監査請求に係る受付審査表(様式第3号)により審査を行い、請求要件に形式的な不備があるときは補正を求めるものとする。この場合において、補正に応じないときは、請求書をそのまま受け付けるものとする。

2 前項の規定による補正は、持参により提出された請求書についてはその場で補正を求めるものとし、その場での補正が困難なもの及び郵送により提出された請求書については請求書の再提出を求めるものとする。

3 この条に基づく補正にあっては、事務局は、請求人の任意に基づくものであることに留意するものとする。

(請求書の受付)

第4条 事務局は、請求書を受け付けたときは、受付印を押印し、その請求書の写し1部を、受領書(様式第4号)と引換えに請求人に交付するか、又は郵便により請求人に送付するものとする。

2 前条第2項の再提出が行われた場合は、再提出の日を受付日とする。

3 請求人が複数のとき又は複数の請求人から同一内容の請求があったとき(以下「共同請求」という。)は、事務局は、代表者選任届(様式第5号)の提出を求めるものとし、その後の請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。

4 監査委員は、請求書を受け付けたときは、直ちに請求の要旨を議会及び市長に通知するものとする。

(陳述等に関する意向の確認)

第5条 事務局は、請求書を受け付けたときは、請求人に対し次に掲げる事項について、陳述等に関する意向確認書(様式第6号)により意向の有無を確認するものとする。

(1) 法第242条第7項に規定する陳述の機会の付与に関すること。

(2) 法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。

(3) 第1号に規定する陳述を行う際の傍聴に関すること。

(請求書の取下げ)

第6条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による請求の取下げ(以下「取下げ」という。)は、柳川市職員措置請求取下げ書(様式第7号)により申し出なければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

(事務局による事前審査)

第7条 事務局は、請求書を受け付けたときは、監査委員による要件審査を補助するため、あらかじめ次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 請求人について法第242条第1項に規定する住民であることの住民票又は登記事項証明書等による確認

(2) 前号に掲げるもののほか、審査に必要な書類の確認

2 事務局は、前項の規定による確認で請求人が住民であることが確認できないときは、請求人に対して、その確認のできる書類の提出を求めることができるものとする。

(請求書の受理及び却下)

第8条 監査委員は、住民監査請求に係る要件審査表(様式第8号)等により請求が法令に定める要件(以下「要件」という。)を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認められるときは適法な請求として受理を決定し、要件を満たしていないと認めるときは不適法な請求として却下の決定を行うか、又は請求人に対し柳川市職員措置請求補正通知書(様式第9号。以下「補正通知書」という。)により相当の期間を定めて補正を求めることができる。この場合において、補正に要する期間については、法第242条第6項に規定する監査期間から除外するものとする。

2 監査委員は、請求人が前項の規定により補正を行い、要件を満たしたと認められるときは適法な請求として受理を決定し、期間内に補正を行わず、又は補正したが要件を満たしていると認められないときは不適法な請求として却下の決定を行うものとする。

3 監査委員は、請求の受理の決定をしたときは、請求人に対し柳川市職員措置請求受理通知書(様式第10号)により受理した旨を通知し、法第242条第1項の請求に係る市長その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)に対し、柳川市職員措置請求に係る監査実施通知書(様式第11号)により監査の実施について通知するものとする。

4 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をしたときは、請求人に対し柳川市職員措置請求却下通知書(様式第12号)により通知し、かつ、公表するものとする。

5 第1項の相当の期間とは、補正通知書が請求人に到達した日の翌日から14日以内とする。

6 第1項及び第2項の決定は、監査委員の合議によるものとする。

(暫定的停止勧告)

第9条 監査委員は、受理の決定をした請求について、必要に応じ法第242条第4項に規定する行為の停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは、監査委員の合議によりその内容を決定し、暫定的停止の勧告を行うものとする。

2 監査委員は、前項の規定による勧告を行うときは、法第242条第4項の規定により、関係執行機関等に対し理由を付して柳川市職員措置請求に係る暫定的停止勧告書(様式第13号)により勧告し、勧告の内容を請求人に対し柳川市職員措置請求に係る暫定的停止勧告通知書(様式第14号)により通知し、かつ、公表するものとする。

(監査実施計画の作成)

第10条 監査委員は、監査の実施に当たっては、あらかじめ次の項目について計画を作成するものとする。

(1) 監査対象事項

(2) 着眼点

(3) 関係人調査又は学識経験者等からの意見聴取

(4) 監査実施日程

(5) 前各号に掲げるもののほか監査の実施に必要な事項

(監査の実施)

第11条 監査委員は、監査の対象となる関係執行機関等から事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により監査を行うものとする。

2 監査委員は、請求が自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査をすることができない。

3 前項に該当する請求のときは、他の監査委員において監査を行うものとする。

4 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する関係人調査を柳川市職員措置請求に係る関係人調査依頼書(様式第15号)により行うことができる。

5 前項の関係人が代理人を定め、当該調査に協力する場合には、委任状を提出するものとする。

6 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する学識経験を有する者等からの意見聴取を、柳川市職員措置請求に係る学識経験を有する者等からの意見聴取依頼書(様式第16号)により行うことができる。

(請求人による証拠の提出)

第12条 請求人は、請求に係る追加の証拠を提出しようとする場合は、陳述の日までに監査委員に提出しなければならない。この場合において、郵送により追加の証拠を提出するときは、陳述の日の前日までに監査委員に送付されたものでなければ証拠としての効力を有しない。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定による証拠の提出について、請求人が代理人に委任しようとする場合には、委任状を提出するものとする。

3 第1項の規定により提出する証拠は、請求の要旨に係る事実を証する書面に限るものとする。

4 請求人が陳述を行わない場合の証拠の提出期限は、監査委員がその都度定める。

(請求人の陳述)

第13条 監査委員は、第5条の規定により請求人の陳述を行う意向を確認したときは、陳述の日時及び会場を定め、柳川市職員措置請求に係る証拠の提出及び陳述通知書(様式第17号)に柳川市職員措置請求に係る陳述の出欠等回答書(様式第18号)を添付し、請求人に通知するものとする。

2 請求人の陳述は、請求人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が陳述を行うときは、陳述の日までに監査委員に委任状を提出するものとする。

3 共同請求の場合は、監査委員は、陳述する者(以下「陳述人」という。)の数を3人以内に制限することができる。この場合において、陳述人は請求人が選出するものとする。

4 請求人は、書面(以下「陳述書」という。)により陳述することができる。ただし、共同請求の場合、陳述書は請求人全員が自署したものでなければならない。

5 陳述書は、陳述日までに監査委員に提出しなければならない。

6 監査委員は、請求人の陳述の聴取について監査委員全員の出席の下で実施するものとする。ただし、全員の出席がなくとも支障がないと認められるとき又は緊急を要する等やむを得ないと認められるときは、全員の出席によらず聴取することができる。

7 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

8 前項の陳述は、請求の要旨を補足する内容に限るものとする。

9 陳述人の陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述人が複数のときにあっては、合計で概ね1時間以内とする。

(関係執行機関等の立会い)

第14条 監査委員は、請求人から陳述の聴取を実施するときは、請求人の希望により関係執行機関等を立ち会わせることができる。

2 前項の規定により立ち会う関係執行機関等(以下この条において「立会人」という。)は、監査委員の指示に従わなければならない。

3 立会人は、陳述の内容に対する意見を述べることはできない。

4 監査委員は、関係執行機関等の立会いが請求人の円滑な陳述の支障となると認めるときは、関係執行機関等の立会いを制限することができる。

(関係執行機関等の陳述)

第15条 監査委員は、監査を実施する場合において、関係執行機関等から陳述を聴取するものとする。

2 監査委員は、関係執行機関等の陳述の日時及び会場を定め、柳川市職員措置請求に係る証拠の提出及び陳述通知書に柳川市職員措置請求に係る陳述の出欠等回答書を添付し、関係執行機関等に通知するものとする。

3 監査委員は、監査の対象となる部局が複数の場合は、それらを代表する関係執行機関等に陳述を行わせることができる。

4 監査委員は、関係執行機関等の陳述の聴取について監査委員全員の出席の下で実施するものとする。ただし、全員の出席がなくとも支障がないと認められるとき又は緊急を要する等やむを得ないと認められるときは、全員の出席によらず聴取することができる。

5 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

6 陳述人の陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述人が複数のときにあっては、合計で概ね1時間以内とする。

(請求人の立会い)

第16条 監査委員は、関係執行機関等から陳述の聴取を実施するときは、請求人を立ち会わせることができる。

2 前項の規定による立会いは、請求人又は代理人が行うものとする。ただし、代理人が行うときは、立会いの日までに請求人に委任状を提出させるものとする。

3 監査委員は、第4条第3項の規定による共同請求のときで、全員が立ち会うことができないと認められるときは、第1項の規定により立ち会わせる者の人数を10人までとする。この場合において、立ち会わせる者の選任については、請求人において選出するものとする。

4 立ち会う請求人又は代理人(以下この条において「立会人」という。)は、監査委員の指示に従わなければならない。

5 立会人は、陳述の内容に対する意見を述べることはできない。

6 立会人は、関係執行機関等の陳述に対し意見があるときは、立会いの日の翌日から起算して7日以内に意見書を提出することができるものとする。

7 監査委員は、立会人が関係執行機関等の円滑な陳述の支障となると認めるときは、立会人の立会いを制限することができる。

(陳述の中止等)

第17条 監査委員は、陳述人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述を中止することができる。

2 監査委員は、立会いをする者が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

(陳述の公開)

第18条 陳述の傍聴をする者(請求人のうち陳述を行う予定のないものを含む。以下「傍聴人」という。)の定員は10名以内とする。ただし、監査委員は、会場の状況等により定員の数を変更することができる。

2 傍聴人は、陳述の当日、傍聴会場に備付けの傍聴人名簿に必要な事項を記入しなければならない。

3 傍聴人の決定は、陳述当日、傍聴人名簿に記載された順によるものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)は、あらかじめ備付けの傍聴人名簿に所属する報道機関の名称及び氏名を記入の上、取材のため傍聴をすることができる。ただし、監査委員は、会場の状況等によりその数を各社1人に制限することができる。

(陳述の非公開)

第19条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、陳述の聴取を非公開とすることができる。

(1) 個人情報に関する事項が含まれるとき。

(2) 本市の行政運営上支障が生じる等の事情が認められるとき。

(3) その他監査委員が必要と認めるとき。

(傍聴の禁止)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯している者

(4) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者

(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人等の遵守事項)

第21条 傍聴人及び報道関係者は、監査委員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 陳述や意見表明に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 私語、喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 許可なく録音又は撮影をしないこと。

(5) 携帯電話等の機器類は、電源を切るなどの措置をすること。

(6) 陳述会場の秩序を乱し、又は運営の妨害となるような行為をしないこと。

(7) その他監査委員の指示に従うこと。

(傍聴人等の退場)

第22条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、傍聴人及び報道関係者に退場を命ずることができる。

(1) 監査委員が、第19条の規定により陳述を非公開としたとき。

(2) 傍聴人及び報道関係者が前条の規定に違反したとき。

(陳述の撮影及び録音)

第23条 請求人及び関係執行機関等が行う陳述のカメラ等による撮影及び録音は、全て禁止する。ただし、陳述人及び立会人の同意を得た場合において、陳述開始前に限り写真等の撮影を認めるものとする。

2 前項の規定にかからわず、監査委員は、陳述の記録の正確を期するため、事務局職員に陳述の内容を録音機器等により録音させることができる。

(監査結果の決定)

第24条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。

(監査結果等の通知及び公表)

第25条 監査委員は、前条の監査結果の決定に従い、次のとおり処理するものとする。

(1) 請求に理由があると認めるときは、柳川市職員措置請求監査結果に係る勧告書(様式第19号)により議会又は関係執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を柳川市職員措置請求監査結果通知書(様式第20号)により請求人に通知し、かつ、公表するものとする。

(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を柳川市職員措置請求監査結果通知書により請求人に通知し、かつ、公表するものとする。この場合において、監査委員は、当該書面の写しを関係執行機関等に送付するものとする。

(措置結果の通知及び公表)

第26条 監査委員は、前条第1号の規定による勧告を受けた議会又は関係執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、請求人に当該通知に係る事項を通知し、かつ、公表するものとする。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日監査委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の柳川市住民監査請求事務取扱要領に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

柳川市住民監査請求事務取扱要領

平成27年12月1日 監査委員訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成27年12月1日 監査委員訓令第1号
令和2年3月31日 監査委員訓令第1号
令和5年12月28日 監査委員訓令第2号