○柳川市企業立地等検討委員会要綱
平成27年10月21日
訓令第6号
(設置)
第1条 柳川市内における企業立地及び企業誘致を促進するため、必要な取組について協議し、情報共有することを目的として、柳川市企業立地等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 企業立地の促進及び支援に係る総合的な調整に関すること。
(2) 企業立地の促進及び支援に係る施策に関すること。
(3) 企業誘致に係る候補地の選定及び整備に関すること。
(4) 公共跡地等の利活用に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長がやむを得ず出席できないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見等を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会に、柳川市企業立地等検討ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置き、委員会から指示された事項のほか、企業立地及び企業誘致を推進するための調査及び研究(以下次項において「議題」という。)を行う。
2 チームの委員は、議題に関連する部署の係長級以上の職にある者をもって充てる。
3 チームに代表及び副代表各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 代表は、チームを代表し、会務を総理する。
5 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。
6 チームの会議は、代表が招集し、その議長となる。
7 チームにおいて必要と認めたときは、チームに関係職員の出席を求め意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業経済部企業誘致推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 総務部長 |
建設部長 | |
産業経済部長 | |
総務部企画課長 | |
総務部財政課長 | |
市民部生活環境課長 | |
建設部建設課長 | |
建設部都市計画課長 | |
産業経済部農政課長 | |
産業経済部商工・ブランド振興課長 | |
産業経済部企業誘致推進課長 | |
上下水道課長 |