○柳川市企業立地等検討委員会要綱

平成27年10月21日

訓令第6号

(設置)

第1条 柳川市内における企業立地及び企業誘致を促進するため、必要な取組について協議し、情報共有することを目的として、柳川市企業立地等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 企業立地の促進及び支援に係る総合的な調整に関すること。

(2) 企業立地の促進及び支援に係る施策に関すること。

(3) 企業誘致に係る候補地の選定及び整備に関すること。

(4) 公共跡地等の利活用に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長がやむを得ず出席できないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見等を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第6条 委員会に、柳川市企業立地等検討ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置き、委員会から指示された事項のほか、企業立地及び企業誘致を推進するための調査及び研究(以下次項において「議題」という。)を行う。

2 チームの委員は、議題に関連する部署の係長級以上の職にある者をもって充てる。

3 チームに代表及び副代表各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 代表は、チームを代表し、会務を総理する。

5 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。

6 チームの会議は、代表が招集し、その議長となる。

7 チームにおいて必要と認めたときは、チームに関係職員の出席を求め意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部企業誘致推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務部長

建設部長

産業経済部長

総務部企画課長

総務部財政課長

市民部生活環境課長

建設部建設課長

建設部都市計画課長

産業経済部農政課長

産業経済部商工・ブランド振興課長

産業経済部企業誘致推進課長

上下水道課長

柳川市企業立地等検討委員会要綱

平成27年10月21日 訓令第6号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年10月21日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和5年7月14日 訓令第8号