○柳川市青年等就農計画審査会運営要領
平成26年12月26日
告示第130号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定及び法第14条の5に規定する青年等就農計画の変更等を適切に行うため、柳川市青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定
(2) 法第14条の5第1項の規定による青年等就農計画の変更の認定
(3) 法第14条の5第2項の規定による青年等就農計画の認定の取消し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が青年等就農計画の認定制度の実施上必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、法の目的を達成し、及び公平かつ客観的に審査を行うために、関係機関の任意かつ主体的責任の下で次の職員をもって構成する。
(1) 柳川市(産業経済部農政課長、農政係長及び担当者)
(2) 柳川市農業委員会(事務局長)
(3) 柳川農業協同組合(営農センター営農企画関係課長、各支所営農関係課長及び担当者)
(4) 福岡県(筑後農林事務所南筑後普及指導センター地域担当課長)
2 審査会の事務局は、市がつかさどり、民主的運営を行う。
(審査の方法)
第4条 審査会は、青年等就農計画の認定の審査に当たり、認定申請者(以下「申請者」という。)から提出された青年等就農計画認定申請書を基に事前審査を行うものとする。
2 事務局は、前項の事前審査で提起された指摘事項等について、申請者から事情聴取等を行い、申請者の意向等の把握に努めるものとする。
3 事務局は、申請者の意向等の把握をもって審査会に諮り、認定のための調整を行うものとする。
(審査の基準)
第5条 認定審査は、認定基準(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)別紙4の2に定める認定基準をいう。)及び市の基本構想に示された営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を基準に行うものとする。
2 具体的審査に当たっては、前項の基準を基に次の事項について、客観的判断に努めるものとする。
(1) 農業経営に対する強い意欲及び新規就農者としての意識
(2) 目標年次における経営規模及び所得目標達成の妥当性
(3) 新規就農に伴う資本装備及び資金計画の妥当性
(4) その他審査に必要な事項
(認定に付する条件)
第6条 第4条の規定による審査において、審査会が改善事項等の条件を付したときは、市長は、認定に際し当該条件を尊重するものとする。
(準用)
第7条 前3条の規定の規定は、法第14条の5第1項の規定による変更の認定について準用する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。