○柳川市空家等対策推進調整会議設置要綱

平成27年5月12日

訓令第5号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく本市の空家等対策について、関係課が連携してその推進を図るため、柳川市空家等対策推進調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の具体的な施策に関すること。

(3) その他調整会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、別表に定める者をもって構成する。

2 調整会議に会長及び副会長それぞれ1名を置く。

3 会長には市民部長を、副会長には委員の互選をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

5 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 調整会議は、調査研究を行うため、ワーキングチームを設置することができる。

7 ワーキングチームの委員構成、調査研究する事項等については、会長が調整会議に諮って決定する。

(会議)

第4条 調整会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、市民部生活環境課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年10月13日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


職名

1

市民部長

2

総務部企画課長

3

総務部総務課長

4

市民部税務課長

5

建設部都市計画課長

6

消防本部予防課長

柳川市空家等対策推進調整会議設置要綱

平成27年5月12日 訓令第5号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成27年5月12日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和5年10月13日 訓令第10号