○柳川市まち・ひと・しごと創生協議会設置要綱

平成27年7月16日

告示第90号

(設置)

第1条 出生数の減少及び若年世代の転出超過を要因とした人口減少並びに少子高齢化の進行による人口構造の変化が進む本市において、定住を促進することで活力ある地域社会を維持し、住んでみたい柳川・住み続けたい柳川の実現を図るため、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、国及び福岡県が策定する「まち・ひと・しごと総合戦略」を勘案して本市が策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)について調査検討する機関として、柳川市まち・ひと・しごと創生協議会(以下「創生協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生協議会は、必要に応じて総合戦略についての調査検討を行い、その結果を市長に提言し、又は報告する。

(組織)

第3条 創生協議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業の分野において識見を有する者

(2) 行政の分野において識見を有する者

(3) 教育の分野において識見を有する者

(4) 金融の分野において識見を有する者

(5) 労働団体の分野において識見を有する者

(6) マスメディアの分野において識見を有する者

(7) 公募委員

(8) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱された日から総合戦略の策定までの期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 創生協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、創生協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 創生協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 創生協議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 創生協議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、創生協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市まち・ひと・しごと創生協議会設置要綱

平成27年7月16日 告示第90号

(平成27年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成27年7月16日 告示第90号