○柳川市立学校防犯カメラ設置及び運用に関する要綱
平成27年3月20日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、柳川市立学校における防犯カメラの設置及び運用に関し、その必要事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、柳川市立学校の校内及び周辺における犯罪の未然防止及び安全確保を目的として設置する。
(管理者の選任)
第3条 防犯カメラの管理者は、柳川市立学校の校長とする。
2 管理者は、防犯カメラによる特定の個人を識別できる画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じるものとする。
(防犯カメラの設置に関する措置)
第4条 管理者は、防犯カメラを設置するに際して、次の措置を講じなければならない。
(1) 撮影対象区域が、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な範囲となるように調整し運用する。
(2) 学校の見やすい場所に、次の事項を容易に視認できる方法により表示するものとする。
ア 防犯カメラを設置している旨の表示
イ 設置者
(3) 画像表示装置(モニター装置)及び画像記録装置の設置場所については、職員室とする。
(運用責任者等の指定)
第5条 防犯カメラを運用するにあたっては、その適切な管理及び利用を図るため、教頭を運用責任者とする。
2 画像表示装置又は画像記録装置の操作を行う者は教職員とし、それ以外の者の操作を禁止する。
(画像の保存及び取扱い)
第6条 防犯カメラの画像の保存等に関する取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 画像は撮影時の状態のままで保存することとし、加工してはならない。
(2) 画像の保存期間は2週間とする。ただし、法令等に基づく場合及び捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合はこの限りでない。
(3) 保存期間を経過した画像は速やかに消去する。
(4) 記録媒体を廃棄する場合は、破砕等により確実に廃棄処分を行う。
(5) 画像により知り得た情報は、これを漏らしてはならない。
(画像の利用及び提供の制限)
第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、又は他に提供してはならない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(苦情の処理)
第8条 管理者は、当該防犯カメラの設置、運用に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。