○柳川消防署救急業務規程
平成26年7月14日
消防本部訓令第15号
柳川消防署救急業務規程(平成17年柳川市消防本部訓令第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、柳川消防署(以下「消防署」という。)が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(救急隊長)
第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行えるように努めなければならない。
(救急隊の編成)
第4条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
(隊員の訓練)
第5条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
第6条 削除
(救急自動車の要件)
第7条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ応急処置及び通信等に必要な資器材を積載できる構造のものであること。
(2) 四輪自動車であること。
(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
ア 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。
イ 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障がないものであること。
(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。
(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(高規格の救急自動車の配置)
第8条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。
(救急自動車の標示)
第9条 救急自動車の側面には、消防本部名を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第10条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
(救急隊の出動)
第11条 消防署長は、救急事故が、発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(口頭指導)
第12条 消防長は、救急要請時に、筑後地域消防指令センター又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第13条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第14条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(死亡者の取扱い)
第15条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第16条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第17条 消防本部が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第18条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第19条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(活動の記録)
第20条 隊員は、救急活動を行った場合は、筑後地域メディカルコントロール協議会で定められた救急活動記録票を作成し、消防長に報告しなければならない。
2 救急救命士は、特定行為を施した場合は、筑後地域メディカルコントロール協議会で定められたCPA傷病者活動記録・救急救命処置録(ウツタインン様式)作成し、消防長に報告しなければならない。
3 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。
4 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票等に記録しておくものとする。
(家族等への連絡)
第21条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第22条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の規程に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
(団体等との連絡)
第23条 消防長は、当該市の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(消毒)
第24条 消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月一回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、必要な消毒用資器材を備えるものとする。
(消毒の標示)
第25条 消防長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、消毒実施年月日、消毒方法、消毒薬品名及び施行者名等を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
(救急業務計画)
第26条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第27条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該市の区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
(住民に対する普及啓発)
第28条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(その他)
第29条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月24日消本訓令第6号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年5月9日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 |
血中酸素飽和度測定器 | |
検眼ライト | |
心電計 | |
体温計 | |
聴診器 | |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 |
吸引器一式 | |
喉頭鏡 | |
酸素吸入器一式 | |
自動式人工呼吸器一式 | |
自動体外式除細動器 | |
手動式人工呼吸器一式 | |
マギール鉗子 | |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 |
創傷保護用資器材 | |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい |
スクープストレッチャー | |
担架 | |
バックボード | |
保温用毛布 | |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 |
消毒用資器材 | |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 |
救急バッグ | |
トリアージタッグ | |
膿盆 | |
はさみ | |
ピンセット | |
分娩用資器材 | |
冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2(第10条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 |
自動式心マッサージ器 | |
ショックパンツ | |
心肺蘇生用背板 | |
特定行為用資器材 | |
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 | |
通信用資器材 | 携帯電話 |
情報通信端末 | |
心電図伝送等送受信機器 | |
救出用資器材 | 救命網 |
救命浮環 | |
万能斧 | |
その他の資器材 | 汚物入 |
在宅療法継続用資器材 | |
洗眼器 | |
リングカッター | |
その他必要と認められる資器材 |