○柳川市緊急通報システム事業実施要綱

平成27年4月23日

告示第69号

柳川市緊急通報装置整備事業実施要綱(平成17年柳川市告示第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、緊急通報システム事業として緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することにより、見守りが必要な高齢者等又は重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)の急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、緊急事態における不安を解消し、もって生活の安全を確保するとともに、簡便な方法により高齢者等からの福祉等サービスについての相談を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 緊急通報システム事業の実施主体は柳川市とする。ただし、業務の一部を事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 緊急通報システム事業(以下「事業」という。)は、高齢者等が家庭内での急病や在宅サービスの相談のため通報等が必要となった場合、速やかに当該高齢者等の救助等を行う制度とする。

2 緊急通報システムは、受信センター方式によるものとする。

3 前条ただし書の規定により、事業委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、緊急通報を受けた場合において、その情報に基づき、緊急の対応が必要と判断したときは、消防本部や協力員に速やかに連絡を行うとともに、その他の適切な措置をとるものとする。

4 事業者は、定期的な声かけにより安否確認を行うとともに、緊急通報以外の各種相談等にも対応し、生活状況の把握や孤独感の解消に努めるものとする。

5 装置の設置台数は、1世帯につき1台とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住する在宅の者のうち、緊急時に連絡をすることが困難な者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、病弱等のため日常生活において特に注意を要する者

(2) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯に属し、病弱等のため日常生活において特に注意を要する者

(3) ひとり暮らしの重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者をいう。)

(4) 前3号に準じる状態と市長が認める者

(申請)

第5条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び緊急通報システム利用承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、緊急時の連絡先として、原則2人の協力員を確保するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、生活状況等を調査の上、その内容を審査し、適当と認めたときは、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により緊急通報システム利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を事業者に通知し、装置を設置するものとする。

(利用者の義務等)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設置された装置を善良な管理者の注意をもって使用し、故意又は過失により機器を紛失し、破損し、又は故障させたときは、その補填又は修理に要する費用を負担すること。

(2) 装置が正常に作動するよう、事業者による保守点検に協力すること。

(3) 装置の現状を変更、若しくは転貸し、又は事業の目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 緊急時において、協力員並びに消防本部及び市の職員又は事業者から派遣された要員等がやむを得ない理由により、居宅のドア、窓等を破壊した場合及び救急搬送後の居宅において損害が発生した場合に、協力員、消防本部、事業者又は柳川市に対し責任を問わないこと。

(協力員)

第8条 利用者は、原則として利用者の近隣に住み、すぐに駆けつけることができる者を協力員としなければならない。

2 協力員は、次に掲げる協力を行う。

(1) 緊急通報を受けた場合には、利用者の安否確認を行い、必要な措置をとり、かつ、近親者に連絡すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な協力を行うこと。

3 協力員は、事業の活動等により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。協力員でなくなった場合も同様とする。

(費用負担等)

第9条 利用者は、事業の利用に係る費用として、据置型装置の場合1月当たり400円、携帯型装置の場合1月当たり800円を直接事業者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、この限りでない。

2 前項の利用者負担は、装置を設置した日(附則第2項の規定により利用の決定を受けた者とみなされた日を含む。)の属する月から利用を終了した日の属する月の前月までの期間について、毎月支払うものとする。

3 装置の利用に要する電話代(通話料、基本料金等をいう。)は、利用者の負担とする。

(異動及び辞退の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異動(辞退)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所又は電話番号に異動を生じたとき。

(2) 緊急連絡先となる近親者又は協力員の氏名、住所又は電話番号に異動を生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、申請書に記載した事項に異動を生じたとき。

(4) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(5) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(利用の取消)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第7条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽の申請によって、緊急通報システムの利用の決定を受けたとき。

(4) 利用者が第9条に規定する負担すべき費用を払わないとき。

(5) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(6) 利用者が死亡又は転出したとき。

(7) 利用者が社会福祉施設等に入所したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が緊急通報システムの利用が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により利用の決定が取り消されたときは、利用者は、速やかに装置を返還しなければならない。

(事業者への通知)

第12条 市長は、第10条又は前条第1項の規定により、緊急通報システムの利用についての異動若しくは辞退の届出があり、又は利用の取消をしたときは、速やかに事業者に通知するものとする。

(関係機関との協力体制)

第13条 市長は、事業の実施に当たり、協力員、民生委員、消防本部及び事業者等と連携を保ち、その協力を得て円滑な推進を図るものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の柳川市緊急通報装置整備事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項の規定により緊急通報装置の給付を受けた者(以下「旧利用者」という。)である者は、この告示による改正後の柳川市緊急通報システム事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第6条第1項の規定により利用の決定を受けた者とみなす。この場合において、旧利用者の装置に受信センターに通報可能な設定がされるまでの間は、なお従前の例による。

3 旧利用者については、新要綱第11条第2項の規定は、適用しない。

(平成28年3月30日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市緊急通報システム事業実施要綱

平成27年4月23日 告示第69号

(令和5年6月16日施行)