○柳川市ふるさと名物商品販売事業助成金交付要綱

平成27年4月6日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、市内産品の知名度向上及び販売促進を図ることを目的とする柳川市ふるさと名物商品販売事業(以下「販売事業」という。)を実施した事業者に対して、予算の範囲内において柳川市ふるさと名物商品販売事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(販売事業の概要)

第2条 販売事業は、市が指定した柳川市ふるさと名物商品(以下「名物商品」という。)第4条に規定する販売方法により全国の一般消費者に割引販売した事業者に対して、当該割引販売に係る割引額及びその送料として要する経費を助成金として交付することにより行うものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、市が福岡県柳川市京町83番地2コアマンション京町1階に設置した柳川アンテナショップ「おいでメッセ柳川」(以下「おいでメッセ柳川」という。)の運営業務を、市から受託している者とする。

(販売事業の対象となる販売方法)

第4条 販売事業の対象となる販売方法は、次の各号のいずれかに掲げる販売方法とする。

(1) おいでメッセ柳川が運営するインターネット通販サイト(以下「通販サイト」という。)(ファックス及び電話注文を含む。)を通じての販売

(2) 福岡県が運営する通販サイトを通じての販売

(3) おいでメッセ柳川での店頭販売

(4) おいでメッセ柳川が実施する出張販売

(名物商品の要件)

第5条 販売事業の対象となる名物商品は、地元では特産品として知られているものの全国的には知名度が低いと認められる商品又は地域の広告宣伝や誘客につながると認められる商品であって、次の各号の全ての要件を満たすものとして、市が指定したものとする。

(1) 市内に本社を置く事業者が、生産、加工又は販売する商品

(2) 通常価格を明示できる商品(通常価格が30万円を超えないものに限る。)

(3) 宅配運送に耐えうる商品

(4) 品質の均一化が図られ、一定の品質が確保されている商品

(5) おいでメッセ柳川で販売されている商品

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

(1) 名物商品 販売事業による割引販売に係る割引額(通常価格の3割を上限とする。)

(2) 送料 前号の割引販売に係る送料

2 助成金の対象は、全国の一般消費者に対して販売したものに限るものとする。

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市ふるさと名物商品販売事業助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、柳川市ふるさと名物商品販売事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付を請求しようとするときは、柳川市ふるさと名物商品販売事業助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の取消し等)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(実績報告)

第11条 助成事業者は、業務完了後、実績報告書(様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び現地調査等を行い、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを助成事業実績調査報告書(様式第5号)により調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、柳川市ふるさと名物商品販売事業助成金確定通知書(様式第6号)により、助成事業者に通知しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市ふるさと名物商品販売事業助成金交付要綱

平成27年4月6日 告示第66号

(平成27年4月6日施行)