○柳川市特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項並びに法附則第9条第1項第1号及び第2号の政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 0円

(2) 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表利用者負担額(月額)の欄に定める額

2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に規定する利用者負担額を徴収する。ただし、教育・保育給付認定保護者等に負担能力がないと認めるときは、市長は、利用者負担額の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

2 前項の利用者負担額は、第6条に定める納期までに納付書により納付しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担額の通知)

第5条 市長は、前2条の規定により利用者負担額の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者にその旨を通知しなければならない。

(利用者負担額の納期)

第6条 第4条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日とする。ただし、12月分の納期については、12月25日とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第22号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による改正前の柳川市特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則第5条の適用を受けていた者の利用者負担額は、なお従前の例による。

(令和元年9月13日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

市町村民税の課税状況等

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護世帯

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

0円

0円

3

市町村民税所得割課税額 0円(均等割のみの世帯)

ひとり親世帯等

6,000円

5,500円

ひとり親世帯等以外の世帯

12,000円

11,000円

4

市町村民税所得割課税額 48,600円未満

ひとり親世帯等

7,500円

7,000円

ひとり親世帯等以外の世帯

15,000円

14,000円

5

市町村民税所得割課税額 48,600円以上57,700円未満

ひとり親世帯等

9,000円

9,000円

ひとり親世帯等以外の世帯

19,600円

18,600円

6

市町村民税所得割課税額 57,700円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

9,000円

9,000円

ひとり親世帯等以外の世帯

22,000円

21,000円

7

市町村民税所得割課税額 77,101円以上97,000円未満

24,000円

23,000円

8

市町村民税所得割課税額 97,000円以上132,000円未満

31,000円

30,000円

9

市町村民税所得割課税額 132,000円以上169,000円未満

35,500円

34,500円

10

市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満

44,000円

43,000円

11

市町村民税所得割課税額 301,000円以上

48,000円

47,000円

備考

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)(以下「扶養義務者等」という。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。

2 この表の市町村民税所得割課税額を算定する場合には、次の各号を適用するものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

(2) 扶養義務者等が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域に住所を有する者とみなす。

3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次のいずれかに該当する在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者その他特に生活が困窮していると市長が認めた世帯

4 ひとり親世帯等で、階層区分3から階層区分6までのいずれかに該当する場合であり、かつ、当該世帯から同一の保護者が扶養し生計を一にする2人以上の子どもを有するときの第2子以降に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず免除とする。

5 ひとり親世帯等以外の世帯で、階層区分3から階層区分5までのいずれかに該当する場合であり、かつ、当該世帯から同一の保護者が扶養し生計を一にする2人以上の子どもを有するときの第2子以降に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 第2子 別表に定める額×0.5

(2) 第3子以降 0円

6 階層区分6から階層区分11までのいずれかに該当し、備考4の適用を受けない世帯であって、同一世帯に2人以上の子ども(保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、地域型保育若しくは企業主導型保育事業を利用し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を利用する子どもに限る。)を有するときの第2子以降に係る利用者負担は、この表の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 第2子 別表に定める額×0.5

(2) 第3子以降 0円

画像

柳川市特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年8月31日 規則第22号
平成31年4月1日 規則第12号
令和元年9月13日 規則第9号
令和3年10月15日 規則第28号