○柳川市いじめ問題調査委員会規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、答申するものとする。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査の必要性に関する事項

(2) 法第28条第1項の規定による調査の結果に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(臨時委員)

第4条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項について学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

柳川市いじめ問題調査委員会規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)