○不祥事防止対策を目的とした検討委員会の設置等に関する実施要綱

平成26年12月22日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、柳川市立小中学校教職員が在籍する公立学校等における不祥事防止対策を目的として、柳川市教育委員会事務局に検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(主な検討事項)

第2条 検討委員会は、不祥事の防止に向けて、次の観点から検討を行い、具体的な対策を検討するものとする。

(1) 職員研修、個人面談の実施等による服務規律の確保

(2) 不祥事防止対策に向けた教職員に対する広報啓発

(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進

(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施

(検討委員会の構成)

第3条 検討委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織するものとし、委員長は教育長をもってこれを充てるものとする。

2 委員は、原則として教育部長、学校教育首席指導官、主任指導主事、学校教育課長、学校教育課長補佐、教務係長、小学校校長会長、中学校校長会長とする。ただし、不祥事が実際に発生した後に発生原因の検証や今後の対策を講じる上で、有識者の意見なくしては対応が困難であると判断した場合にあっては、必要に応じて、顧問弁護士や産業医等の専門家をオブザーバーとして加えることができるものとする。

(検討委員会の開催等)

第4条 検討委員会は。不祥事事案の発生にかかわらず、原則として学期ごとに開催すべきものとする。

2 検討委員会における検討事項として、第2条に定める事項の他、不祥事防止対策に資する事項を積極的に取り上げるものとし、特に職員個々における不祥事問題に対する当事者意識を高めるための方策の検討に留意すべきものとする。

3 検討委員会における検討に際して、疑義が生じる場合にあっては、県教育委員会に対して助言を求めることができるものとする。

(庶務)

第5条 検討委員会にかかわる庶務は、教育指導室においてこれを処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

不祥事防止対策を目的とした検討委員会の設置等に関する実施要綱

平成26年12月22日 教育委員会訓令第6号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月22日 教育委員会訓令第6号